回答終了
その会社が、株式会社とか〇〇法人などの法人であれば、取締役を相手としては提訴できません。あなたとの雇用契約の相手側は、その法人だからです。法人とは名の通り、法に依る人格を持った組織であり、いわば一人の人間と同じと扱います。Aさんと雇用契約を締結しているのにAさんと委任契約をしているBさんという別人を訴えることになります。もちろん雇用契約に関係なく、つまりA社とは関係なくBさんに損害を受けたのならBさん相手は可能です。
もちろん可能ですが、その場合は必ず会社も被告としなければなりません(民法719条)。 なお正確には取締役ではなく、会社の代表者です(民法719条)。 なぜなら会社によっては、取締役が無いことも稀にありますので(CEOと言ったりする会社もある) なお、雇用契約と違っていただけだと、損害賠償請求はほぼ認められません。 それによって何らかの損害(給与が低い、勤務時間が長い)を被っている必要があります(民法709条)。
はい。
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