時折、面接官をしている総務部のモノです。 私の立場で言うのも何ですが・・・ 内々定承諾書(内定承諾書)に入社を強要させる「法的拘束力」はありませんので、ばしばし提出してしまいましょう。 日本国憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(e-Gov 法令検索より抜粋) と日本の最高法規である「日本国憲法」に定められている条文 イチ企業の内々定承諾書(内定承諾書)にある【就職活動を即座に中止し御社へ入社することを誓います】という文言 どちらが違反しているのかは一目瞭然かとかと思います。 なお、憲法にも「公共の福祉に反しない限り」と明記されておりますので、辞退する場合は速やかに連絡しましょう。
採用して頂いた企業様の他には1つしか受けてないのでそこが落ちたら内定承諾書をすぐ送ろうとは思っておりますが、 →内定承諾書を頂いた企業様は第一候補では無いのですか?他の候補受けてからでないと出せない判断なのですか? 内定承諾書というのは期限がすぎると内定取り消しになるのでしょうか? →5月末を過ぎれば。それを過ぎるとか直前と言うのも大変非常識な話ですが。
新卒か中途かによって話は変わります。
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