有休の付与日数について。 中小企業の一人事務をしているものです。

前任者の経理担当が有休の付与が適当でした。(従業員は有休が全部なくなったら日数足していたようだとのこと)昨年末私は入社して、今年の1月から無料配布されたエクセルの管理表で有休管理をしています。付与日数の根拠が全然わからなかったので、とりあえず前年までの日数をカウントして最小で消滅するようにはしました。 ただ、ある従業員から、「自分は1年以上有休が付与されていないようだ。9月に付与するとの事だが、あと3日しかない。」と言われました。ご家族の関係で毎月定期的に有休をとる人です。 気持ちはわかりますが、その人だけ前倒しで付与するなんてことをしてもいいのでしょうか。 一応その従業員には上記の1月から見直ししているとの話はしました。 対応方法を教えてください。

補足

色々とご回答ありがとうございます。 就業規則では入社して半年後から10日、勤続年数によって 増加している旨記載されています。 1月から管理というのは表に整理して入社日などを入力して次の付与日を把握して、残日数の管理をしています。 過去の前任者は入社して半年後の日数に付与しておらず、日数がなくなったら付与している人もいますし、まだいっぱいあるのに付与している人もいます。規則性がわかりません… 一人ひとり3年くらいさかのぼって、本来あるべき日数を求めたほうがいいのでしょうか。 一人の回答者の方のように例えば6/5付けで全員に10日付与する旨会社に説明して承認をもらうといいのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給の付与については労基法では 出勤の8割を満たしているという条件下で 入社してから半年後、そこから1年後となっています これは最低限守らないといけないルールであり これより遅く付与することは違法となります これより前に付与することは問題はありません 付与の方法についても特に法的には定めがないので会社ごとによって違います 従業員1人1人入社日を管理して、1年ごとにそれぞれ付与するパターン 有給を付与する基準日を設けて、一斉にその日に付与するパターン 多くはこのどちらかだと思いますし、会社としては後者が管理しやすいと思います ただ、1つ勘違いしないでほしいのですが 有休は会社が付与するものではありません 会社が付与する時期を定めていないのであれば 前者をもって自動的に付与されていることになります なので、1年以上付与されてない人が後3日しかないということ自体間違っています 前回付与されてから1年後の日に既に付与されていますから前倒しで付与するということも必要ありません 大変だと思いますが、一度有休を整理されたほうがいいと思います

  • まず、普通は社労士に相談します。下手な対応は、トラブルの原因になります。 経営者にぶん投げた方が良さそうです。

  • 前倒しで付与するのは構いませんが、来年以降前倒しした日がその人の基準日になります。後ろにはずらせないので、安易に付与すると前倒しの前倒しとかしなければならなくなります。

  • 週5日以上労働する方で、 例えば4月1日に入社したのならば、 10月1日に10日以上付与することが 最低の基準として労働基準法に定められています。 貴殿が従業員の有給休暇管理をされるのなら、 最低限、この法律を理解してください。 厚生労働省のHPで有給休暇日数と検索すれば わかりやすいリーフレットに当たりますから、 それを見て、御社就業規則の有給休暇制度が この最低基準を満たしているのかどうかを確認し、 従業員個々の保有日数を整理してください。

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