と保育園児の子が2人おり、妻が介護施設で働いているのですが、とある理由で妻の基本給を減額されています。1、早番(7:00〜16:00)ができないから-10000円 2、遅番(13:00〜22:00)ができないから-10000円 3、夜勤(22:00〜翌朝7:00)ができないから-10000円 4、中番(10:30〜19:30)ができないから-10000円 5、土日勤務できないのであれば-10000円 4番はできるので、合計40000円を毎月の基本給から引かれています。 他の介護施設の事はよくわかりませんがこれは普通のことなのでしょうか? もちろんできない勤務帯がある事で周りの職員に皺寄せがいってしまっていることは承知はしております。しかしながら、このような給与事情を今まで聞いたことがないのでこれが正当な給与であるのかどうか疑問を感じています。 改善できるのであれば会社への対応方法をお教えください。 ちなみにですが、自分も介護関係の仕事をしており、朝6時半には仕事に行き19時以降に帰宅が週5日あります。
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初めて聞きました。育休での時短勤務でと言う事ですか?時短勤務ならありえますよね
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