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派遣社員の育児休業取得後の復帰について教えて下さい。

派遣社員の育児休業取得後の復帰について教えて下さい。現在、育児休暇中の派遣社員(証券会社のコールセンター)です。来年復帰予定なのですが、会社(派遣元と派遣先はグループ会社であり、派遣先は育休に入る前に勤務していた所のみです)が業績不振の為、予定の日より復帰できるかが微妙な感じです。そこでいくつか質問なのですが・・・。 ①派遣元の会社は復帰を断ったり、復帰時期の延長したりできるものですか? 法律等で何か保障されていたりしますか? またそのようなことになった場合、会社はそのことを復帰予定日よりどれくらい前までに通知する義務があるのでしょうか? 実際派遣先は一箇所しかありませんが、別の派遣先を紹介する義務はあるのでしょうか? ②会社の都合で復帰が伸びた場合、育児休業手当てはその期間ももらえるものでしょうか? ②会社に復帰できたとしても半年以内に解雇ということになった場合、復帰後半年後にもらえる育児休業手当ての加算金(?)はもらえるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣で育休を取得したものです。 わかる範囲でお答えしますね。 ①派遣元の会社は復帰を断ったり、復帰時期の延長したりできるものですか? 法律等で何か保障されていたりしますか? またそのようなことになった場合、会社はそのことを復帰予定日よりどれくらい前までに通知する義務があるのでしょうか? 実際派遣先は一箇所しかありませんが、別の派遣先を紹介する義務はあるのでしょうか? →復帰時期の延長などは派遣会社との話しあいで、一方的なものではないと思います。 通知する義務などはやはり話し合いをして、その後の契約になるのではないでしょうか。 別の派遣先を紹介する義務はあると思います。 ただ、その紹介先がないといわれればそれまでですが… ②会社の都合で復帰が伸びた場合、育児休業手当てはその期間ももらえるものでしょうか? →通常、育児休業期間は1年ですので、その間ならもらえると思います。 でも、その後半年間延長が認められますが、保育園の空きがないなどの証明書が必要になります。 派遣の場合、1年の育休延長時点で仕事ができなければその時点で契約解除になると思います。 ですから、保育園の問題などがない限り給付金はもらえないはずです。 ③会社に復帰できたとしても半年以内に解雇ということになった場合、復帰後半年後にもらえる育児休業手当ての加算金(?)はもらえるのでしょうか? →半年以内に解雇ではもらえません。 ただ、その後すぐに仕事を探し、雇用保険に1日も途切れることなく加入できればもらえます。 今の派遣会社を辞めた翌日から(別の派遣会社でも正社員でも)雇用保険に加入することができれば可能です。 雇用保険についてはハローワークに問い合わせてみてください。 教えてくれますよ。

  • 「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」の事ですね? ① 会社から復帰時期について相談があること事態が即違反につながるとは思えません。 しかし、復帰日については質問者様が事前に伝えてあることであり、会社がそれに反して復帰日を指定することは出来ません。 >別の派遣先を紹介する義務はあるのでしょうか? 別の派遣先を紹介するように努力止まりです。 新たな派遣先が無ければ紹介のしようもありませんので。 ② 会社都合による休業であり、育児を目的とした休みではありません。 そんなことしたら、会社と質問者様が共謀した不正受給。 休業手当を会社に出してもらってください。 ③ もらえません。

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