します。 給料体型が完全歩合で運賃収入から使用高速道路代金と使用燃料代金を引いた30%を給料としてもらっている。 この高速道路代金はETC割引で深夜5割引の使用でも正規料金で使用高速代金として運賃売り上げからひかれます。 例として 運賃50000円 使用高速代金10000円(実際はETC深夜割引で5000円) 燃料代金5000円の場合 50000円-10000円-5000円×0,3 と給料として計算されるそうです。 話を聞いた私は高速代金がETC割引で5000円なら 50000円-5000円-5000円×0,3が正解じゃないの?と思うのですが… 会社側はETCカードの所有者は会社であるから、割引等はカードを所有している会社のみが受ける恩恵だ! 勤務中の使用ETCカードは会社所有のカードのみ。 と言われているそうです。 こーいうのは法律的に問題ないのでしょうか? 完全歩合なのですから、実際の割引高速代金で計算するものだと思うのですが…。 みなさん、よろしくお願いします。
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まずは、雇用契約でどうなっているかですね。契約と言っても、雇用の場合は、一般的には就業規則に書かれていることがルールとなります。 通常、就業規則を作成・更新する場合は、社内または社外弁護士に見て貰いますので、法的に問題のあることは少ないと考えられます。しかし、弁護士に見て貰っていなかったり、見て貰っていても、きわどいものの判断は難しいですね。この辺が、法律云々という話になります。 何れも人が考えることですから、間違いや思い込みは付き物です。何らかの法律相談を受けて、本当に問題ならば修正を依頼するべきでしょう。しかし、今度は、人間関係がギクシャクしてくるんですよね。何だか弱者は損という感じがして、私も嫌です。
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