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解雇予告についての質問です。 幾度かココで質問をさせていただきましたが お聞きし忘れてしまった部分、再度投稿させてい…

解雇予告についての質問です。 幾度かココで質問をさせていただきましたが お聞きし忘れてしまった部分、再度投稿させていただきます。先日、転職→正社員で入社し、3ヶ月の試用期間中です。 3ヶ月の使用期間を待たずに 会社側は解雇予告を出せますか? (解雇予告の際は一ヶ月前に口頭で通達する、という規則は理解しています) そのうえで、例えば (11月1日入社の場合、翌1月末日までが試用期間かと思います それを前倒して、通常12月末日の解雇予告→1月退社ではなく、 11月末日に通達→12月退社にする・・など) 詳しい方がいらっしゃれば教えてください 宜しくお願い致します

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間であれ入社してから14日を過ぎれば解雇予告通知が 必要になります。それが契約社員であろうが派遣社員であろうが 同じです。 ただ解雇予告通知をしてからの解雇は可能になりますが、解雇 するにも理由が必要ですし届出も必要になります。

  • 試用期間は職務遂行能力や適性などを判断する期間ではありますが、その途中で能力・適性がないと判断すれば解雇は可能です。 能力・適性を見る期間なんだから雇用は保障される、という趣旨ではありません。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/shushoku/K06.html

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