会社を退職したいです。私は今サービス業をしています。私のセクションは

上司の影響やストレスで去年と今年2人退職しました。なので人が少なく、なかなか退職したいということを言い出せません・・・。私は今、その上司の影響なのか神経性の病気で休んでいます。人がいない中休んでしまい・・迷惑をかけてしまっています。しかし、この会社の環境の中体力的にも限界です。人がいないのは十分わかっています。でも、もう退職してしばらく休養したいです。うちの会社は特殊で・・・辞めると言ってもすぐに辞めさせてはくれません。どのような方法で退職をすればいいのか・・・。また、絶対に退職できる方法はどのような方法があるのか・・・どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    逆に、 >辞めると言ってもすぐに辞めさせてはくれません。 どのような契約、法律に基づいて、辞めさせてくれないのですか? 契約であれば、それは法律上有効な契約になりそうでしょうか? (最終的に判断するのは裁判所ですが) すぐにというのが、今日この場で辞めさせて欲しいというのであれば難しいでしょうけれども、 ある程度引継ぎなどの時間を入れた上で、労働者が法律上退職できない場合というのはなかなか無いと思います。 まずは、貴方の結んでいる労働契約の内容を確認しましょう。 1. 正社員の契約であれば、 民法第627条1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 に従い、労働契約を解約できます。会社側の同意は必要ありません。 2. 期間を定めた契約であっても、契約内容に契約の解除の方法が定められていれば、それに従い契約を解除できます。 3. また、神経性の病気の状態によっては、医師に診断書を書いてもらい、 民法第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 に基づいて、契約の解除が出来るかもしれません。 (貴方には損害賠償の責任が生じますが、仕事のために病気になったという診断書があれば、会社が損害賠償請求してくることはほとんど無いと思います) 4. 結んでいる労働条件と異なる条件で働かされていれば、 労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 の2項に基づいて即時に労働契約を解除できます。 3、4は辞める際に揉めるかもしれませんので、1、2で済ませることが出来れば1、2の方をお勧めします。

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