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退職するには? 就業規則では、退職届は30日前に出すことになっています。

退職するには? 就業規則では、退職届は30日前に出すことになっています。労働条件通知書では60日前に出すことになっています。 民法では二週間前でOKとなっています。 労働条件通知書と、就業規則の内容がちがうあたり、適当な会社の姿勢がよく表れていますが。 30日前に辞めるのが、常識的にだとうですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論から言いますと、30日前ということになります。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間後に、使用者の承諾なしに退職となっていますが、民法では予告期間を定めているのではありません。辞職意思表示による労働契約の解約の生じる時期を規定しています。 規定の2週間というのは強行規定ではないと考えられており、就業規則などの特約があれば、それは有効で、そちらが優先されます。その場合の退職は合意解約といいます。退職を願い出る行為は、辞職意思表示ではなく、合意解約の申込であり、使用者が承諾して成立します。合意解約の効力の生じる日が退職日です。労働者が退職願に記載した退職日は一方的な希望にしかすぎませんので、有休を取得できるような退職日を希望しても通るとは限りません。ただし、特約通りに申し出れば、使用者が退職日に異論を挟むのは不合理です。 民法627条1項より就業規則が優先されるというのは学説でしかありません。ただし民法が優先されるという意見もあります。彼らの根拠は高野メリヤス事件という地裁判例です。が、判例法理として確立していないのか、労働基準監督署で質問すれば、就業規則が優先されるという回答があろうかと思います。そう回答するのが無難だからです。民法を根拠に2週間でやめることは可能ですが、訴えられて負けないという保証はないからです。 次に就業規則と個々の契約ではどちらが優先されるかですが、当事者の合意という民事上の契約法理に従い、就業規則の基準を上回る基準を定めた場合には、当該合意によるものとなり、個々の契約が優先されます。下回る基準はのぞきます。 30日前というのと60日前というのは、上回るかどうかの判定は難しいと思いますが、労働者に不利益だということなら、下回るので就業規則が優先されるということになります。が、60日前になったからといって、労働者が必ずしも不利というわけでもないと思いますので、60日前が優先されると私は思います。 しかしながら、60日前というのが有効ではあっても、30日(もしくは1ヶ月)を超える規定は公序良俗に反するとされ、労働者が1ヶ月後の退職を望めば、1ヶ月後に退職の効力が生じます。1ヶ月を超えると、解雇予告が30日前というのとバランスがとれないからだと考えられます。 よって、私は、60日前というのが優先されるが、あなたが望めば30日後に退職の効力が生じると考えます。これは常識的に妥当なのではなく、法律的に妥当だということです。民法をたてに2週間でやめると、訴えられて負けないという保証はありませんが(訴えないでしょうけどね。訴える企業が少ないから、判例法理として確立していないのだと思いますから)、1ヶ月後の退職なら、訴えられても負けません。 会社はなぜ60日前という条件をあなたとだけ結んだのでしょうね。その60日前というのは無効ではないので、後ろの30日で有休をすべて取得するのもいいではありませんか。有休を取得できるような退職日を会社が同意する義務はありませんが、契約ですから、会社は拒否できません。有休の取得も会社は拒否できませんしね。会社がしぶるなら、法律にもとづいて、30日後に退職すればいいのです。契約の文面をたてに、こちらの有利なように交渉すればいいのではないかと思います。

    6人が参考になると回答しました

  • 30日前でいいでしょうね。 理屈の上では、労働契約書よりも就業規則のほうが効力は上です。 民法はあくまでも民法なです。 2週間前出ないと退職の自由が抑制されるということもないし、30日前だと合理性がないとは言えないので、就業規則が30日前と書いているのであれば、従ったほうがきれいです。 というよりも、通常は就業規則の規定よりは前に申し出るものです。

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  • 暗黙の了解ですね。 私は1ヶ月前までに上に話を通し、文書を1ヶ月前の日付にして提出しました。 文書がいらない会社もありますので、話を通していらないと言われたら手間は省けますよね。

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    ID非表示さん

  • 常識的には30日前に辞めるのではなく、 30日前に退職願を出すのが常識だと思います。

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