中小企業に3年近く勤めています。先日、社長から「有給を使い過ぎているので昇給させられない」と言われました。 入社してす…

中小企業に3年近く勤めています。先日、社長から「有給を使い過ぎているので昇給させられない」と言われました。 入社してすぐの3年前頃からご存知の通りの不景気の余波で、ずっと新入社員を取れない事もあり、社員全体に休日出勤を強いられている状況ではありました。 しかしながら休日の少ない会社で、会社自体の休みは年に4日しかありません。 その中で給付されている有給日数以内ならどう使っても良いと思っていたのですが、 今更言われてショックでした。 言われるとおり、休まないようにして昇給してくれるのを待つしかないのでしょうか。 有給休暇を使うから昇給させられないというのは経営者の判断事由で認められるものなのでしょうか? それとも対抗する労働保護法かそれに準ずる規約などは存在しないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社の給与規定がどうなっているか次第だと思います。 給与規定の書類はもらっていませんか? 年に4日とは、土・日・祝も休みでは無いのですか? 法律には↓のようになっています。 ・原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 ・労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 ・少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 ↓のサイトをよく読んで下さい。 あなたの会社は違法かもしれません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/index.html 違法じゃないにしても、その社長さんは残念ながら社員を大切に思ってくれるような人では無いと思います。 「有給を使い過ぎているので昇給させられない」なんてありえません。 有給は入社時にあなたと会社で契約したあなたの権利ですから。

  • 労基法附則第136条使用者は労基法39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱をしないようにしなければならない。また、民法90条公序良俗にも違反します。裁判の判例でも出ておりますので参考にしてください。

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