教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職時の年金と健康保険について

退職時の年金と健康保険について12月20日付でA社退職し、1月4日付でB社に就職します。しかし、B社での社保加入は試用期間後の4月4日になる状況です。また、配偶者が正社員で勤務しています。 この状況で Q1 まず年金ですが、12月~3月は国民年金、4月以降は厚生年金に加入するということになると思いますが、この国民年金の期間を1号被保険者ではなく、3号被保険者とすることはできるのでしょうか?できる場合の条件などを知りたいです。 Q2 次に健康保険ですが、12月1日から20日までの間に通院しているのですが、21日以降に国民健康保険に切り替えた場合は何か精算等の手続きが発生するのでしょうか?(月末にA社に在籍していないため、どうなるのか不明) Q3 また、A社の給与は20日締め当月末払いなのですが、12月分は国民年金となるため厚生年金保険料をA社で払うことはないと思いますが、健康保険料はどうなるのでしょうか? Q4 その他、この状況下でチェックしておくことはありますか? 調べている時間が足りなくてここに頼っております。どうかよろしくご教示願います。

補足

Q1の3号被保険者になれるかどうかは置いておいて、そもそも試用期間でも社保加入義務があるのは知りませんでした。面接の際に「試用期間後に加入でも構いませんか?-はい」というやり取りがあったのですが、今から会社に聞いて内定を取り消しされるのも怖くてどうしたらいいか困っています。アドバイスをお願いします。

続きを読む

418閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    かつて社会保険委員を任じ、いま年金委員を任じている者です。 1.【Q1について】 退職日から就職前日まで、配偶者に扶養される場合に限って、国民年金3号になり、健康保険被用者になれます↓ http://www.city.omachi.nagano.jp/www2/html/gyousei/nenkin/3gou.htmご参照。 なお、他の所得(家賃収入など)があると、配偶者の扶養扱いにならないため、国民年金1号になり、国民健康保険被保険者になります。 2.【Q2について】 後述3のとおり、最終の給与(または退職金)で精算することが多いです。 前述1のとおり、退職日から就職前日まで、国民年金3号になり、健康保険被用者になります。 健康保険証が即日交付されなかった場合、病院に健康保険証の提示が出来ないため、自費(10割)扱いになります。 受診申込時に、まず『健康保険証交付を待っている最中』と述べます。 これを述べなかった場合、一部の病院では、自己都合診療扱いとするため、健康保険の遡及利用が出来なくなります↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128060586 さらに、次の①の方法にて扱うよう要望し、無理と返答された場合、次の②を行います↓ ①.全額(10割)支払い、保険証受領後に病院窓口へ提示することを約束し、後日に自己負担額(3割)を返還してもらう。 ②.全額(10割)支払い、保険証受領次第、配偶者の職場を経由して健康保険に療養費支給申請書を提出し、後日に自己負担額(3割)を返還してもらう↓ http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5731/_5734.html 3.【Q3について】 保険料負担は、今月20日退職の場合、国民年金2号も健康保険も先月分までとなります↓ http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/pension/wp04.htm...の「【事例1】月の途中で退職の場合」欄ご参照。 http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/e.htmlの「■退職したときの保険料は?」欄ご参照。 事業主が年金機構に対する保険料は、後払いにつき、最終の給与(または退職金)で精算することが多いです。 退職日から就職前日まで、後述4のとおり、国民年金3号になり、健康保険被用者になります。 4.【Q4について】 試用期間中も、社会保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金)に強制加入です↓ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.htmlの「試用期間中の各種保険」欄ご参照。 そのため、試用期間中は、国民健康保険法第六条一により国民健康保険に、厚生年金保険法第九条により厚生年金に、入ってはいけません。 (それでも国民健康と国民健康保険に加入する場合は違法状態になります) 事業主に対し、試用期間より社会保険に加入するよう求めましょう。 それでも、加入してくれない場合、労働基準監督署に対し労災保険と雇用保険に、協会けんぽに対し健康保険に、年金事務所に対し厚生年金に、職権にて強制加入を実施するよう求めましょう。 5.【補足について】 内定は、「始期付解約権留保付雇用契約」と呼ばれ、労働契約が成立していることになります↓ http://www.sharoshiblog.com/srtawada/item_12780.htmlご参照。 そのため、内定取消は「解雇」扱いになり、従業員を解雇する場合と同様に、解雇に相当するだけの合理的な理由が必要になるのです↓ http://www.roudousha.net/emerg/120_naiteitori.htmlの「内定取消しは解雇に相当する」欄ご参照。 質問者さんが事業主に対し、『試用期間初日から社会保険に加入して下さい』と述べるとことは、違法行為の是正を進言していることになります。 もしも、違法行為の是正を進言して内定取消に遭ったら、内定取消に相当するだけの合理的な理由がないため、事業主に対し損害賠償できるほどの事態なのです↓ http://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20080703/1215063491の「中途採用の場合の内定取消しについて争われた裁判例」ご参照。 質問者さんの場合、事業主に対し、次のように述べたら良いでしょう↓ 『労働基準監督署、協会けんぽ、年金機構、我が家の掛かり付け弁護士、に聞いたところ、試用期間から社会保険加入が義務と言っていました。そのため、面接時に社会保険加入時期が試用期間後なることに同意したことは、錯誤により無効を主張します。ついては、試用期間初日より社会保険に加入して下さい』 「我が家の掛かり付け弁護士」と述べるのは、私には背後に弁護士が付いているんだぞ~と、暗に表現するためです。 それでも応じない場合は、次のように述べたら良いでしょう↓ 『これから労働基準監督署、協会けんぽ、年金機構に対して、職権にて強制加入するよう求めます』 もしも、事業主が内定取消を主張してきたら、次のように述べたら良いでしょう↓ 『違法行為の是正を進言して内定取消されるのは、内定取消に相当するだけの合理的な理由になりません。それでも、内定取消しするなら、事業主は私に対し損害賠償する事態に至りますよ』

    1人が参考になると回答しました

  • Q1 本来、試用期間であっても社会保険は加入させる義務は会社にあります。 しかし、あなたの会社では4か月後から社会保険を加入されるようなのでその 体で回答します。 3号被保険者にはなれません。 なのであなたが回答されている通り3月までは1号被保険者になり、 4月以降、2号被保険者となります。 Q2 20日までは現在の健康保険証を使用できます。 21日以降は国民健康保険証となります。 退職日以降使用しなければ精算は特にありませんが、使用してしまうと 面倒なことになりますのでご注意を。 Q3 月末まで在籍していないと厚生年金同様、健康保険料も12月分 はかかりませんので給与からは控除されません。(ただし、給与から11月分の保険料を 控除される可能性はあります※詳しくは翌月控除で検索ください) Q4 次の会社に試用期間から遡って社会保険に加入するか確認されたほうがいいのでは? 本来は試用期間だから国民健康保険や国民年金に加入というやり方は誤りなので・・・。 それでもというのなら上記を参考にされてください。 補足 >「試用期間後に加入でも構いませんか?-はい」 このような質問を会社がするということはできるだけ取得を遅らせたいというのが 感じられますね。(社会保険料の問題や試用期間中に退職されることを考えて) 一度、あなたが了承をされたとなると会社側のイメージは悪いような気がします。 当然それにより内定取り消しなんてことはないですが、あなたがその後勤務 されていく上で問題ないと判断すれば言ってもいいかと思います。 なるべく法律はぶつけない方がいいのでもし、言われるのであれば 「試用期間中は社会保険に加入はできないのでしたよね?今、医療機関に 掛かっているので加入できればと思ったのですが、 難しければ試用期間中は国保に加入するから大丈夫です」 と再度確認しつつあわよくばみたいな。 私は社会保険労務士で社労士業務のほかに税務やコンサルティング をしているので会社事情はいろいろ分かります。従業員のタレこみや 監査などで会社が追い込まれているのも見ているので あまり激しく突っ込むと従業員の生活を奪うこともあります。 別の方の回答もよくわかります。 正して会社がよくなれば本当は一番いいのですけれどね・・・。 あとはあなた次第ですね。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる