体調不良が原因で会社を辞めさせられそうです。(主に失業保険や傷病手当

について)初めて質問させて頂きます。 分かりにくい箇所等ありましたら、ご指摘お願いいたします。 現在正社員で4年近く働いています。 今月初めに徐々に体調を崩し寝れないことが数日続き 頭痛、倦怠感が酷くなり、ついには出社できなくなりました。 近くの内科へ何度か通い、会社に行けない状態や症状を話しました。 血液検査を行い、一部異常が見つかり、薬を飲んでゆっくり休みをとりなさいといわれました。 しかし、その後、体調は変わらず、もう一度血液検査を行いました。 結果は、前回の異常や新たな直結する異常は、見つからず 「うつ病かな」なんて言われながらも とりあえず安定剤を処方するから一ヶ月後に再検査しようといわれました。 ですが、体調は、悪化する一方で、良くならず、 これでは、まずいと思い、 紹介状を書いてもらい別の病院(心療内科)で見てもらうことになりました。 しかし、そのころには、出社できない状態になってから3週間が経過し 有給がなかったため、給与が数万円しか出ませんでした。 そこで睡眠障害などで傷病手当の申請ができないものかと思い 内科で医者に聞いたところ、「不眠症程度で書けない」との医者にハッキリ言われてしまいました。 (今思えば早く心療内科に行けば良かったのかもしれません・・) 当然治療費以前に生活費すらなく困っているのですが、 追い討ちをかけるように昨日会社から突然に「末日付けで辞めてくれ」と言われました。 僕自身は、長期休暇を貰い体調が回復したら復帰し続けたい、と意思を伝え とりあえずは、来週心療内科に行った後でまた話させてください、と伝えましたが、 めんどくさそうな顔をされました。 あの反応では、覆ることは、なく辞めさせられそうです。 (有給を与えたくないのか会社は3月で辞めることに異常にこだわっています。 来週話しても3月末日の日付で退職を迫られそうです。) そこで質問をしたいのですが、 ・上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。 ・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。 ・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。 ・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。 その他、何かありましたらアドバイスお願いいたします。 ちなみに会社を辞めても構いません。 一刻も早く治療し、再就職したいと思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。 解雇は、会社の一方的な意思表示で労働者を退職させることです。今回は、退職勧奨です。退職勧奨ですから、拒否することは可能です。 >・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。 まず、就業規則を見て下さい。私傷病になり欠勤する場合、通常、傷病欠勤期間があり、傷病欠勤期間内に復職出来ない場合、勤続年数に応じた休職期間が定められています。休職期間が満了しても復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。 >・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。 通常、医師は、自分が診察した日以降からしか労務不能の診断はしません。3週間の欠勤に対する傷病手当金の請求は難しいでしょう。 >・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。 傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。 1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要) 2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。 3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払がない日があること 4. 健康保険の被保険者であること。 また、退職後の傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。 1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。 2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。 4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 退職日の決定については、在職中の傷病手当金の受給要件を満たしてから退職することに注意します。また、退職日は傷病により欠勤することがポイントです。

    ID非表示さん

  • 不当解雇かどうかは、会社が解雇理由をどうするかによります。 しかし、解雇ならば、30日前までの通知か、解雇予告手当が必要です。 辞めても構わないとのことなので、解雇を受け入れ、解雇予告手当を請求したらどうでしょうか? 傷病手当は、病院で診断書が出てからの分じゃないとダメです。 しかも、休んだ後に、その期間についての請求をするので、できれば退職か解雇の前に休職した方がいいです。 在職中にその期間がないと、離職後に継続して受給することができまさせん。 傷病手当金は、健康保険から出るものなので、離職して健康保険の被保険者でなくなったら請求できないので。 また、傷病手当ではなく、労災請求という方法もあります。 絶対に退職届を出してはいけません。 不当解雇や退職取消で争えなくなります。 自己都合での退職ということで、失業手当の受給制限ができてしまいます。 できれば、休職し、傷病手当か労災請求して下さい。 すぐに再就職するにしても、休職しておいて、就職活動して、再就職先決まり次第退職のがいいと思います。 傷病手当より、失業手当のが少ないですし、すぐに再就職先決まるとは限らないので。 休職中に、体調良くして、再就職した方がいいですし。 その間に解雇されれば、解雇予告手当ももらえるかもしれません。 また、退職してしまった後に、ますます体調悪くなり働けない状態では、再就職後に困ってしまうので。 必要ならば、労働基準監督署やユニオンで相談された方がいいと思いますよ。

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  • ●傷病手当 申請はできますが、医師の診断書が必要になります。 ただし、判断はあくまでも機関がするものですから、ここで【認定されますよ】という回答はできません 3週間分が認められるかどうかがわかりませんが、 とりあえず最初の内科の診断書をもらいましょう。 いつから通院をして、何が原因で【ゆっくりやすみなさい】と指示したのかなどの明記をしてもらいましょう 次に、心療内科の診断書をもらいましょう。 ●不当解雇 現時点では、無断欠勤をしている状態になるかと思います。 傷病手当の受給や医師からの長期休暇の診断書がでているわけではなく、仕事との関連もハッキリしない【私病】だからです ●有給休暇 あたえたくないとはどういう意味でしょうか? 有給休暇は、一定の条件のもとで今まで働いて入れば与えられるものです。 ●退職届けはだしてはいけません。 ●傷病手当の受給を認められた場合は、失業保険を受給することはできませんから、離職票がとどいたら、ハローワークで受給資格延長の手続きをおこなう必要があります お大事になさってください、え

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    ID非表示さん

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