教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職届の撤回

退職届の撤回http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1058907620 で相談させていただいた広告代理店勤務の友人の進退についてその後、会社から退職勧奨を受け、退職届を提出したそうです。しかし、友人は弁護士を間に立てて退職届を無効にしたいと主張しています。 その理由として ●退職勧奨を受けた際、「退職届を出さない場合は懲戒解雇になる」と脅されてやむなく出した。 その場合の懲戒事由: 「取引先のトラブルで最悪の場合、その仕事を打ち切られていた可能性がある→実際は今も継続中だそうです」 「トラブルを起こしたことにより、会社の信用を著しく傷つけた→クライアントからは担当を変えてくれと言われただけで他に損害は与えていないとのこと。しかも実際にはクライアントより「またウチの担当やってみれば?」と言われていた。これが会社の名誉信用を著しく傷つけたことになるのか?」 また、退職届を白紙撤回できたとしても 1、「著しく職務遂行能力に欠け、就業に適さない」と判断されて普通解雇されるのではないか(「大きな誤植を何度も出した」「指示内容と異なる作業を行ってしまう」「電話対応などがまったく出来ない」というようなことはないようです) 2、中小企業なので、職場復帰できても悪い感情を持たれ、意地悪などされるのではないか。 ということを心配しています。 「もうそんなひどい会社のことは忘れてもっと良い会社を見つけなよ」と言ってみたのですが、友人は未練があるようです。 この場合、退職届の白紙撤回は出来るのでしょうか?

補足

補足:退職勧奨を受けた際の社長の言葉はすべて録音していたようです。私も聞きましたが「退職届を出さないと懲戒解雇だよ」という言葉が何度も出てきています。

続きを読む

622閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    お金がかかってでも、今すぐ弁護士さんに依頼するべきだと思いますよ。 退職届を撤回できるかどうかですが、退職届は労働者の最終的な退職の意思の通知であり、一方的な通知ですから、会社が承諾するかどうかの問題は生じず、労働者から撤回することはできません。しかし、今回は、「提出しない場合は、懲戒解雇だ」と懲戒解雇をちらつかせていますので、民法96条の強迫による意思表示であるとして取り消し、退職届は無効であると主張できる余地があるでしょうね。 通常裁判では、判決まで長い期間かかりますが、労働審判なら、原則、3回以内の期日で審理が終結しますので、通常の裁判よりも早期に結論が出ます。ただし、復職できる保証はなく、金銭的解決になる場合もあります。 まぁ、詳しい事業も分かりませんし、文書だけで相談するには限界があります。今すぐ弁護士さんに相談、もしくは依頼するべきですよ。少しのお金をケチって大きなお金を失わないように、賢明な選択をするように伝えてあげてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 内容を見る限り会社から友人は必要とされてませんよね・・・。普通に考えれば会社は戻したくない人材となります。 その上、録音したり、訴えるような人間。 会社からすると最悪の人材です。心配されているような状況で、嫌がらせを受け、居場所は無いでしょう。結局は辞めさせるような方向となるでしょうし、会社は友人を信用しません。会社に牙をむく従業員を抱えるほど中小企業に余裕はないのです。 あなたが転職を促した事が正解のような気がします。 ちなみに裁判に半年~一年かかります。その間はバイトでもしながら生活するんですかね?無意味な気がします。 恐らく裁判にならないのではないでしょうか。弁護士が受けないように思います。 基本的には、退職届を出した時点で終わりです。録音などをネタに実質解雇なのだから1ヶ月分の給料程度を貰って転職する事が限界といった気がします。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

広告代理店(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる