解決済み
かなり困ってます・・。失業保険給付について教えてください。自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。 これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか? 8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、 これで受給完了!!ということでいいのでしょうか? また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
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8月17日にある認定日は支給のためのものではなくて、7日間の待期期間が無職であったかを確認するためのものです。 その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。 7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。 つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。 8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。 勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。 正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。 90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。 給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。 アルバイトした場合も同じです。 *用語を整理しましょう ①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間 ②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月 「補足」 求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。 初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。 その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
待機期間終了後の11月でいいということですか?>違います。毎月です。8月の認定日からです。 2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月>だから違いますって!!
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