解決済み
会社都合や倒産などはすぐ失業手当がもらえますが、人間関係などの自己都合だと待機期間が3ヶ月あります。
必ずしも給付制限が付くとは限りません。 下記の要件に当てはまる場合は「正当な理由のる自己都合退職者」として、3ヶ月の給付制限は付きません。 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
自己都合だと 必ず3ヶ月の給付制限があります。 ただ 体調が悪くなり 診断書などがあれば 又変わって来ますが 普通の自己都合退職では 3ヶ月の給付制限がどこでも 同じく あります。
そうです待機期間があります つまりホントの失業保険ではないんです
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