解決済み
宅建の問題 不動産取得税の特例 土地(宅地):固定資産税評価額×1/2×3% 建物:新築家屋(住宅または共同住宅):(建物価格-1200万円)×3% の期間は平成24年3月31日迄でいいですか?平成25年3月31日迄延長になったという事実はありませんか? 誰かからそう聞いたような気がしまして・・・
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平成24年度税制改正はまだですよ。 ですから、現時点で意見書などでそのような案がでていてたとしても、まだ決まったことじゃありません。 しかも、今年の宅建試験は平成23年4月1日時点での法律にのっとって出題されますから、そこまでの心配は無用です。
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