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有休は必ずしも、貰えるものか!?※再度、掲載させて頂きました。

有休は必ずしも、貰えるものか!?※再度、掲載させて頂きました。有休は必ずしも、貰えるものか!? 有休について詳しく知りたいのですが、電話で直接問い合わせるにはどちらにかければよいのでしょうか?? 知っている方がいれば教えて下さい!!宜しくお願いします。 状況を説明しますと・・・2009/12/1~から派遣社員として働いています。既に1年9ヶ月働いています。 このような場合、法律上、有休は必ずしも、もらえるものなのでしょうか?? 又、1年間で有休を貰える日数は会社によって(10日間より少なかったり)日数は違うのでしょうか?? 10月末で契約を打ち切られてしまいそうなので、有休を会社に交渉しようと思っています。 ですので、できれば会社によってではなく、法律上での答えが欲しいです。 又、派遣社員でも健康診断を一度も受けさせてもらえるのでしょうか? tadanakinureteさん 勤務は月~金(8:30~17:30)土日祝休みの派遣社員です。派遣元で社会保険に加入してます。 従って、10日+11日有給を貰えるハズですよね?11月は有給で過ごすしたいと思ってます。 それまでに仕事が見つからなければ、ハローワークに行きながら失業保険で見つかるまで就職活動をする予定です。 又、回答の中で解らない事があります・・・ 給料明細に何の記載があるんですか?健康保険のどんな内容の案内が来ますか? 健康保険組合のHPで何の案内が見れるんですか?自宅に送られている事はまずないです。 届いていれば確認してない事は無いので。・・・となると送られてきてない可能性が高いですよね~・・・。 mojaneriaさん 下記の2つは、勤務月~金(8:30~17:30)土日祝休みの為、クリアしています。 (1)雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。 また、既に1年9ヶ月勤務しているので、更に11日の年次有給休暇が付与され、合計21日間の有給の取得が可能なはずですよね? ・・・給与明細などに記載は確認しましたがありません。 「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている」 とどこに記載がありますか?それを社長に見せて交渉してみます。 契約する前に有休はあると言われ、何日あるかは調べておく。で話が終わってしまい、契約書に有休の事も記載があるかの確認までしていませんでまでしていませんでした。

補足

法律では有休を与える事にはなっているが、契約書に有休についての記載が必要などの決まり(法律上)はないのですか?また、記載がない場合は無しで契約してしまった事になってしまうのですか? 一応以前有休の話をしたら、派遣先でもらえと言われ・・派遣先に相談したところ派遣元でもらうものだと言われ・・。 結局、派遣先にもらえ!と言う結果に・・ もう擦り合いです・・。そー言ってる間に解雇の話が浮上して・・最悪です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、必ず貰えます。 詳細については、前の質問に対する他の回答者様の通りです。 以下、参照してください。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 質問者様の場合、仰る通り21日間の有給取得が可能です。 契約書に有給休暇の記載があるかどうかは関係なく、労働基準法で決められています。 契約書がどうであろうと、法の方が強いのです。 違法な契約は契約自体が無効です。 前回の質問に対し、給与明細に有給残の記載があるという回答がありましたが、 会社によって違います。 私自身、今まで勤めた会社の中には、有給残日数が記載されている会社と、されていない会社がありました。 記載されていない会社は、やはりしっかりしていない会社でした。 また、派遣先はあなたの有給休暇には無関係です。 有給休暇は、あなたが所属する会社(給与を受けている会社)とあなたとの間で発生します。 有給休暇を取得することにより、派遣会社から派遣先に対する請求からは 有給休暇を取得した日数分控除して請求する形になりますが、 派遣会社は、あなたに対して有給休暇を取得した日数分の給料を支払わなければなりません。 それが有給休暇です。 「派遣先に貰え」と言う派遣会社の言い分は、明らかに派遣会社が間違っています。 また、健康診断についてですが、 法的には、1年に一度受けさせる義務が会社にはあります。 http://www.medical-examination.com/low.htm 通常は、1年以内に会社(派遣会社)から通知があるのですが、無い場合は自分から問い合わせます。 多くの派遣社員を抱えている派遣会社では、連絡を忘れることがあります。 私は、今までに社会保険から通知が来たことはありません。 ただ、あなたの場合 登録型の派遣だとすると、就業している間だけ社員と言う派遣会社があります。 1年9ヶ月勤務しているとしても、その間に契約が切れた期間はありませんか? 半年以内で切れていれば、有給休暇は発生しません。 例えば、1年4ヶ月は継続していたが、いったん切れて、再就業し、その後5ヶ月経ち今に至る と言うことであれば、現時点では有給休暇はありません。 1年9ヶ月、連続して契約(派遣会社の社員であること)していれば21日間の有給休暇があります。

  • ここで相談しても不特定多数の責任のない発言ですから答えなどでないです。 こちらへ相談してください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html あなたの中途半端な知識では話をへたにこじらせるだけです。

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  • 10月末で切られるなら一日から有給休暇を使いますって派遣会社に先ず話しましょうか

  • 社長に確認できるようですから、とても小さなな会社なのですね。 派遣先で貰え=此れは、派遣先に了解を貰えと言う事だと思います。 つまり、貴方は派遣先で働いているのです。お仕事を休む場合は、派遣先の仕事の兼ね合いがありますので派遣先の了解がいるのです。 単純に「○日有給でお休みしても宜しいですか。」かご自身で仕事を一任されていて、スケジュールも把握しているのなら「○日に有給でお休みします。」と言えば良いのです。 派遣先が良いよ。と言えば、「派遣元に派遣先に了解済みです。○日に有給休暇を取ります。」となります。 今迄社員で有給を取っていた事は無いのでしょうか。それと同じです。 ただ、社員の時と違い就業先と雇用先が違うので2か所の了解がいるのです。 派遣先に相談されてもですね、どうやって相談したのでしょう。話しはとても単純な事なので、貴方が言って派遣先は家がお金を払わなければならないのそれでは嫌だとなったかもしれません。 稀に派遣先で有給取得を認めない所もあるようですが、あくまでも有給分の賃金は派遣先に請求でなく派遣元が支払ですから認めてくれる所も多いです。 また、給与明細に「有給残数○日」って記載されている事もあります。小さな所なら乗ってないかもしれません。 それと貴方は契約書の裏面を読んでますか。私の契約書の裏面には退職・解雇・懲戒解雇・休暇で有給休暇の事に触れてます。たとえ書いてなくても契約無しで契約したとはなりませんので安心して下さい。 小さな所なら、派遣会社のHPはあっても情報が載ってない可能性があるので確認しても意味ないかもです。 ともかく、補足を見ると有給はありますし派遣先の了解を取れれば取得できるようです。 冷静に単純明快に話しを切り出しましょう。 「就業は10月末迄だか、11月一杯は有給を取得して11月末で退職する。」と言うように単純に話しをしないと余計な事を言っていると相手も訳がわからなくなります。絶対に、10月解雇や退職は飲まない事です。早く終了する場合の条件として、11月の有給消化です。ただ、日数を正確に割り出して言わないと有給を捨てる事になるので注意です。 また、勘違いして11月に有給を取るのに10月退職と言い出す人が居ますが、退職した後は有給は取れないので言い間違えに注意したほうが良いです。 それと、貴方の健康保険は人材派遣健保ですか。人材派遣健保に健康診断の事は乗ってます。 ただ、貴方が派遣先に入社した時期によって受けれる時期が違います。この健康診断の事も派遣元から貰った冊子に乗っていると思うのですが小さい所だと渡していないかもしれません。 健康診断は、福利厚生課等の担当部署があるのでそちらに聞くのが早いです。 営業は管轄外なので、よっぽど小さな会社以外は即答できないと思います。 小さな会社ならそういう部署がなさそうなので、「健康診断の事でお尋ねしたいのですが担当の方をお願いします。」と直接電話をして聞いたほうが良いです。 また、有給は法律で決められた事なのでネットに情報は沢山出ています。今後も派遣を続けて行くのなら、ご自身で調べないと損する事もあるのです。会社は態々、有給が発生しましたなんて知らせてくれません。他にも、知らないのだったら黙っておこうと言う事もあり得ますので気をつけたほうが良いです。 最初の頃以外は、大手の独立系か大手企業のグループ会社の派遣会社のみで仕事をしていたので派遣会社のHPで確認する事もできましたが小さな所はそれはできないです。 最初の会社の担当者は社長で、契約満了までに有給を全部消化させてくれた程の方でした。 どういう方が社長か存じ上げませんが、交渉する場合は冷静にしたほうが良いです。

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