退職願(退職届)の撤回について

退職願(退職届)の撤回についてあくまでも一般論ですが、 たとえば、労働者Aさんが事前の打診もなく急に会社から転勤を命じられ(Aさんが転勤対象者ということは社としてAさんに打診せずすでに機関決定済)、 Aさんは転勤するくらいなら退職したいと考えています。 しかし転勤の命令が撤回され、これまでと同じ会社に勤務することが継続できるならば退職する意思はありません。 こういうとき、退職願(退職届)に「一身上の都合により」とは書かず、 「転勤が嫌なので転勤命令が撤回されない限り辞めます。ただ撤回された場合はこの限りではありません」という趣旨のことを書いてもいいものなのでしょうか? またそう書けた場合で、会社側がAさんが辞めるとまでは想定していなかったため転勤命令が撤回された場合、そのまま現在の勤務地に居続けられるものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職願や届は基本、定型文があるので、それに従い書くものですが、 だからと言って、辞めたい理由を書いてはいけない…という物ではありませんので、 ご質問者さんが書かれた内容を書くのは自由です。 但し、退職願はあくまで「辞めさせてください」というお願いなので、相手が 「認めない」ということであれば、保留扱いや提出した本人も取り下げを 行う事が出来ますが、退職届は「辞める事が決定」としている本人の意思表示 ですから、一旦出したものを会社が認めない限りは取り下げる事が出来ません。 後は撤回を認めてくれるか・・・はすべて会社次第です。 会社から見て、退職願や届を提出した労働者を本当に必要としているのならば、 「一時的な気の迷い」として撤回を認めてくれる事も大いに考えられますが、 元からあまり重要な労働者と考えていなければ、これ幸いとばかりに 「辞めてくれてよかった」・・・と思うかもしれません。 仮に転勤命令が撤回されたとしても、「辞めるつもりだったんだろ?」ということで そのまま辞めてもらう可能性もありますし、更に言えば、「こいつは本当に会社に対する 忠誠心がない」という事になりますから、解雇までならなくても殆ど左遷扱いになったり、 会社の重要な仕事から外されたり、出世に響くことにもなりかねないでしょう。 テレビドラマで格好よく辞表など叩きつけるシーンがあり、後でまた何事も無かったかの ように働いていたりしますが、あれはあくまでお話の世界ですからね。 基本は退職願なり届なりは一社につき一度きりの切り札と思っておいた方がいいです。 本当に辞めるつもりならば提出する。辞めるつもりがないのならば、出さない・・・が基本です。 そもそも転勤辞令については退職願などを出す前に口頭で交渉すれば良い話です。 「転勤出来ないので、どうしてもというのならば、辞める事も検討しなければ ならないのですが、なんとかなりませんか?」」って。

    1人が参考になると回答しました

  • 書くのは自由です。 ただし会社がその申し出を受けるかどうかは別問題です。 退職願というのは、労働契約の合意解約の申込みであり、会社が承諾して成立します。合意解約をするという契約が成立するわけであり、解除条件をつけるのはありえる話です。つまり、合意解約という契約は成立するが、転勤命令が撤回されたときは合意解約という契約を解除するという条件をつけるわけです。 理屈上は、解除条件付の契約はありえます。が、会社が解除条件付の契約をするかどうかとなると疑問です。 もちろん転勤命令が撤回されたら、合意解約の申込みを取り下げるという解釈はできないことはありません。受理されるまでであれば撤回は可能であり、転勤命令が撤回されたら申し込みそのものを撤回するという申し込み方は理屈上ありえないわけではありません。が、受理されれば撤回の余地はなくなります。 退職を願い出る行為は重いものです。軽々しく撤回できるものではないということです。 かりに転勤命令が撤回されたとして、退職せず在職できたとしても、今後将来にわたって転勤命令を出さないという約束をするわけではありません。再び転勤命令が出ることがありえます。そうなればまた同じようになさるつもりでしょうか。 会社はそれほど甘くはありません。

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  • 質問文にあるような「退職願(退職届)」はありえません。何故なら退職願は定型としての書類ですから。 このような文章は「意見書」「要望書」であり「退職願(退職届)」ではありえません。 よって結論として、書いては駄目です。 また一度提出された「退職願(退職届)」をどう処理するかは会社次第です。 「退職願(退職届)」は非常に重い意味を持つ書類ですので、甘く考えるのは危険だと思います。

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