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退職の引き止めについて

退職の引き止めについて転職先が決まり、2月27日に「3月末に退職したい」と上司に伝えたのですが、 「人が足りない」「言う時期が遅すぎる」などと言われて激しい引き止めにあっています。 直属の上司だけでなく他の部署の役職者も説得に来るし、一般社員も巻き込んで 総力戦みたいな感じでくるので、精神的にキツくてまじで食事ものどを通らないし 夜も眠れない状態です。 自分としてはもう辞めて転職する意思が完全に固まっています。 そこで聞きたいのですが、 「人が足りない」というのは引き止める理由になるのか、 「1か月前に申し出るのは非常識なのか」 「自分としてはなんとか円満退職したいが、この状態ではもう無理なのか」 ということについてお願いします。 あと、就業規則には「2週間前までに申し出ること」となっていますが、 上司は「この状態では退職願を出しても受理されないかもしれない」 というのですが、そんなことが許されるのか、 についてもお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「人が足りない」というのは引き止める理由になるのか、 引き止める理由にはなるでしょうが、強制力はありません。あくまでお願いであり、合意解約日をできるだけ先送りしようという申込みにしかすぎません。 「1か月前に申し出るのは非常識なのか」 解雇予告が30日前というのと比較しても短すぎるということはありません。 ましてや就業規則では2週間前までとなっており、服務規律にも違反しているわけではありません。 「自分としてはなんとか円満退職したいが、この状態ではもう無理なのか」 完全な円満というのは定年退職以外ではありえないと考えてもいいと思います。少なくとも会社が1ヶ月以上の在籍を望んでいるのであれば、1ヶ月での退職は、会社は円満とは考えないと思います。 あと、就業規則には「2週間前までに申し出ること」となっていますが、 上司は「この状態では退職願を出しても受理されないかもしれない」 というのですが、そんなことが許されるのか、 受理しないということは可能です。 退職を願いでる行為は、労働契約の合意解約の申込みであり、会社が受理して合意解約という契約が成立します。 ですから会社が受理しなければ合意退職はできません。 が、それでも労働者が強行に辞職意思を表示すれば、民法627条1項によって2週間後に退職の効力が生じることになります。これは任意退職といわれ、会社の受理を必要としません。通知だけで成立します。 退職願ではなく、退職届として提出しても、まずは合意解約申込みと解されます。が、退職届として予備的に辞職意思表示がなされている場合、会社が受理しようとしなければ、任意退職できるということになります。

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  • すでに他の回答者さんから、正解がでていますので、簡単に。 口頭でも退職の意思を表明した時点で、"退職"は有効です。 手続きを進めないようでしたら、所管の労働基準監督署に 電話相談ができますよ。意外と親切にアドバイスしてくれます。 さらに事が悪化すれば、労働基準監督署、または、労働基準局が 調停に入ってくれます。 いずれにしても、会社側の違法行為ですから堂々としていてください。 「労働基準監督署に相談してみます」とつぶやいてみるのも一手でしょうね。

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  • 辞める申し出は、社員が一ヶ月、バイト、パートが三週間前って法律が有ると思うが、、詳しく知りたいなら、労働規準監督所に、話てみたら?ちなみに会社が忙しいは関係ないよ。辞める人間に、会社の内部事情なんざ関係ない。内部事情を言うなら、辞める決意をする前に、何故労働環境やら条件を改善しなかった?って事だね。ちなみに受理されなくても、次の所が決まってるなら、上司に、ちゃんと言ったから、4月からは、何をされても、言われても来ないって言ったら?

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  • まず就業規則にうたっているなら 一ヶ月前の申し出はなんの支障もありません。 受け取れない等の対応は就業規則違反でしょう 人が足りないも理由にはなりません その為の〇日前…とうたっているわけですから。 貴女をしばる理由はないです しかし円満退社は難しそうですね。

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