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転勤拒否による解雇

転勤拒否による解雇転勤辞令がおりましたが、諸事情より転勤拒否をします。 サラリーマンにとって転勤はつきものですから、解雇も覚悟しておりますが、 自分から辞職の意思を示すことはありません。 会社より解雇通知を受けるまで、粘ります。 会社より解雇通知を受けた場合、会社都合での退職と 認識していますが、この場合、自己都合退職より 不都合な点がありますか? お詳しい方お教え下さい。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    諸事情より転勤拒否をします=業務命令拒否だから解雇されるでしょう。 その場合離職票に解雇と分かる記号が印字されます。次転職される場合強烈なインパクトになります。 転勤辞令嫌なら退職届出せばいいこと。 必要な人材であれば引き止められるでしょう。 余人をもってできる仕事であればだれでもいいわけで、どうぞ辞めてくださいになります。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 解雇通知を受けるまで粘ります。 ↓ 無理。 移動先の開始日が決まって移動先に出勤しなければ、無断欠勤。 懲戒でしょうね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 転勤拒否くらいで解雇になるかなあ? いろんな形で、非常に居心地を悪くされた上(ある意味嫌がらせに近いかも)で、 退職をすすめられるってパターンだと思うけど。 そうすると自己都合退職になるね。 で、その居心地の悪さに意固地になって、 その他の業務命令などに背き続いたら、 解雇の前に減給とか、諭旨免職とか、 懲戒免職とか、かなりこじれそうだね。 そうすると、結果的に「会社都合」になるのかもしれないけど、 経済的にどっちが得かは分からないね。

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  • まず、雇用形態が「転勤あり」だったのか、それとも「転勤なし」での雇用だったのかを確認する必要があります。 転勤なしということで働いていたのに転勤になったというのであれば拒否はできるでしょう。 しかし転勤ありだったのに断るということは、服務規程違反による懲戒解雇になる可能性があります。 会社の就業規則はありますか?そこに、転勤を拒否した場合の処分等が書いてあるはずです。 服務規程違反による懲戒解雇になると退職金等ももらえなかったりしますし、かなり不利な扱いになりますよ。 一度会社の就業規則を見てみることをオススメします。 どうしても転勤できない理由がある場合、それを会社に話せば考慮してくれることもあると思いますので、きちんと話し合ってみることが必要だと思いますよ。 転勤できない理由が正当なものであるなら、自己都合でやめたとしても不利にはなりませんので、よく話し合ってみてください。

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