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採用されて2日働いて突然解雇されました。試用期間とは聞いていません。解雇予告手当等は請求できるのでしょうか。

採用されて2日働いて突然解雇されました。試用期間とは聞いていません。解雇予告手当等は請求できるのでしょうか。採用されて2日働いて突然解雇されました。試用期間とは聞いていません。 採用までに3次試験まで行われました。 解雇理由は、仕事内容の修正に手間がかかるからとのことでした。 突然のことで困っています。 このような場合でも、解雇予告手当等は請求できるのでしょうか。 また、採用になったために、その旨、ハローワークに申告し、 それによって、失業手当のうち、個別延長給付を受けられなくなりました。 採用されていなければ、個別延長給付を受けられる可能性は高いものでした。 他にも、採用になったことで、従来行っていたアルバイトを断ることになりました。 このような事例について、適切な対処方法を教えていただきたく 宜しくお願いいたします。

補足

「解雇予告の特例(法第21条)によると試みの使用期間中の者は解雇の予告を適用しないことになっています。然しながら試みの使用期間は、いわば労働契約上の一態様なので就業規則又は労働契約において明確に定められる必要があり、これを定めないで直ちに本採用した場合は、採用後14日以内であっても解雇予告の適用があります。」と解説した文書を発見したのですが、これについて、更にアドバイスを頂ければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勉強不足でした。あらためて勉強し直したいと思います。 申し訳ございませんでした。

  • 3次試験まで行って採用されながら2日働いただけで、能力不足を理由に解雇? 常識的にはありえない、また、あってはならない解雇理由だと思います。 会社は、いったい何をどのように見て採用をきめたのか?採用した会社の責任放棄のほうが、よほど大きな問題だと思います。 しかし、質問者様は、そんなことより「解雇予告手当」「個別延長給付」「アルバイトを辞めた」など、金銭的な補填はされるかしか考えておられないことに違和感があります。 本当の解雇理由がわからないので、軽々には考えられませんが、こんな理由で解雇するほうもされるほうも納得してしまうようでは、会社に「試用期間であることの了解があった」と主張されたら通ってしまいそうな気がします。 まずは、「試用期間でもなく、本採用されているのに、こんな理不尽な解雇があるものか!?」と解雇の不当性を訴えるほうが先ではないですか? この解雇を単純に受け入れるなら、たぶん、会社が「試用期間でした。」と言っても、司法は納得すると思います。

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