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旅行業法に定める旅行業約款の手数料とは具体的にどのようなものがありますでしょうか? 発券手数料もこれに含めたものですか…

旅行業法に定める旅行業約款の手数料とは具体的にどのようなものがありますでしょうか? 発券手数料もこれに含めたものですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【旅行業に携わっている者です】 旅行業約款の中には、契約の種類によって「企画に関する取扱料金」「旅行業務取扱料金」「変更手続料金」などいわゆる手数料を意味する言葉がでてきます。質問者が書かれている「旅行業約款の手数料」とはどのことでしょうか?できれば第何条のことを言っているのか補足いただければ幸いです。 標準旅行業約款 http://www.ikyu.com/help/ex/image/yakkan05.pdf#search='旅行業約款'

  • 約款には『手数料』という言い方で定めているものはない。 質問にある手数料とは、手配旅行契約と渡航手続き代行契約ある『旅行業務取扱料金』が該当するものと思われる。 料金の呼び方は、各社必ずしも同一ではないと思われるが、通常、 手配旅行契約では 取扱料金 変更手続き料金 取消手続き料金 渡航手続き代行契約では 渡航手続料金 のように区分されている。 取扱料金とは旅行全体、あるいは一部(航空券の手配とかホテルの手配とかだけの場合などを言う)の手配を引き受けたとき旅行者から収受するもので、質問にある発券手数料もこの範疇に含まれる。 変更手続き料金、取消手続き料金、渡航手続料金は文字通りそれぞれの業務を引き受けたとき収受するものである。 旅行会社が、金額を明らかして旅行者から収受するものには『料金』と呼ばれるものもある。 添乗サービス料金、相談料金、などいろいろある。 手数料と料金の区分ははっきりしないところもあるが、渡航手続料金は手数料というより料金と考えたほうがわかりやすいかもしれない。(あくまでも旅行契約の中での使い方であるが) 企画旅行契約では代金が、内訳明示をしない包括的なものとして決められているので、手数料、料金が別途定められていることはない。 例外的に、受注型企画旅行で『企画料金」を明示している場合に限り取消料に反映することができることになっているが、『企画料金』は質問者の言う手数料ではありえない。

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