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家庭教師委託会社でバイトをしているのですが、契約期間内に辞めた場合、違約金や損害賠償は発生しますか?

家庭教師委託会社でバイトをしているのですが、契約期間内に辞めた場合、違約金や損害賠償は発生しますか?現在、家庭教師H会と指導業務契約書を交わし、バイトをしています。 ですが、家庭教師先の家庭の一方(二件請け負っています)の交通ルートが契約時に見せていただいたものと大幅に違いました。勤務から一ヶ月経ったところで、それまでの事務対応にも不満があったため、辞めたい旨を申し入れました。 しかし、その際に相手側から以下のようなことを言われました。 「指導委託契約書には一年間、業務を続けると書いてあり、また原則として契約期間終了まで辞めることができない、とある。そのため辞めることはできず、もし辞めた場合、違約金や損害賠償請求を行う場合がある」 少し考えさせていただきたい、というと、「今、裁判か、一年働き続けるかを言え」と高圧的に言われました。そこで私は、電波が悪いと言って、一旦電話を切りました。 契約書を確かめてみたところ、指導委託契約書、とあり、そのなかに ①一年間業務を続ける。 ②また原則として契約期間終了まで辞めることができない。 ③会社がやむを得ない場合と認めた場合のみ、申し出の翌月月末をもって契約を終了できる。 また、契約書において講師が遵守しなければならないと書かれた書類には ④辞めたい場合、代行などを探すため、一ヶ月前に会社に連絡する。 という内容がありました。(ちなみに辞めた場合の違約金については書かれていませんでした) 自分でも調べてみたのですが、委任契約であり、民法第561条、委任の解除が適用されるのではないかと疑問が生じました。 http://www.muryo-soudan.jp/advice6/index1259.aspx を参考にしたのですが、 そこには信頼が崩れた場合、委任を解除することを告知することができる、というようなことが書いてありました。 この場合、私は家庭教師会社を辞めることができるでしょうか? またやめるとしたら、辞めるまでの猶予期間をどれだけ設定するべきでしょうか?(告知はどれほど前に行うべきか) またその際、損害賠償や違約金は発生する可能性はあるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こういったトラブルは家庭教師委託では沢山あると思います。ご自分の主張をしっかりとし、辞めるということをはっきり伝えましょう。裁判や違約金などというのは脅し文句です。実際に裁判にはならないでしょう。法的な判断どうこう以前に裁判費用の方が掛かり過ぎてしまいます。 私も業者の案件を2回ほど契約期間前に下ろさせてもらいました(生徒が想像を超える問題児であったため)。後味悪かったですが、その後も平然とその業者から依頼の連絡が入るのには驚きました。家庭教師派遣の業者ってそんなところですよ。

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  • 労働局が 法律無視 法律違反で 悩んでいる業界の一つが 家庭教師です 法律の専門家に 相談してください

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