Wワークについて質問です。 今月から2箇所でアルバイトをします

。労働基準方では週40時間以上の労働は違反であり、36協定でも限度時間がありますが、Wワークの場合、片方ずつ限度を超えていなくても2箇所合わせて限度を超える場合は違反になるのでしょうか?超える場合は自己責任であり、会社には問題ないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この問題、一般的には、後で労働契約を結んだ事業主が36協定締結義務と割増賃金の支払義務を負うと言われますが、落とし穴があります。 この問題に的確に回答している社労士さんのURLがありますので、ご紹介しておきます。 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0810_1.htm Wワーク者を雇用する場合には双方の会社が時間管理に注意しなければなりません。働く方も双方の会社に了解を求めておくのがトラブルを防止する誠実なマナーです。場合によっては(就業規則に規定されたりする)二重就職禁止(或いは許可制)のルール違反を問われることがあります。

  • 労働基準法は労働者を保護する法律です。 wワークして40時間越えて働くことは保護を放棄して金銭を稼ごうとしてるだけで、違法でもなんでもありません。 但し、運送業、危険を伴う業務等の場合は他の法律で制限される場合もあります。

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  • 違う事業場でも労働時間は合算であり、合計で法定労働時間を超えるときはあとで契約したほうの会社には36協定がなければなりませんし、法定労働時間を超えた労働時間に対して超勤手当を支払う義務も生じます。 労働者を律する法律ではなく、あくまで事業主を律する法律です。 もともとは、同じ事業主が別の事業場だからと称して労働時間の制限を超えて働かせる抜け道をつぶすのが目的であり、ぜんぜんべつの事業主のときのことは想定していなかったのでしょうが、法解釈では別の事業主であっても除外することにはなっていません。 36協定なしに法定労働時間を超えて働かせて罰せられるのは労働者ではなく、会社です。ダブルワークの場合はあとから契約したほうの会社ということになります。 追記 miyoshijimu先生のご指導にもあるように、先に契約した会社がダブルワークを把握しており、後で契約した会社の労働時間で法定労働時間に達していることを把握したうえで所定労働時間外労働を命じたときはその残業代の超勤手当は先に契約した会社が負担することになるという見解が、新日本法規出版の「労働時間・休日・休暇 管理の手引」にも紹介されています。 ダブルワークによって働かせすぎになることは先に契約した会社も配慮しなければならず、ダブルワークを許可制にすることは不合理というわけではありません。ダブルワークを法が禁止しているわけではなく、会社が一律にダブルワークを禁止することはできませんが、会社が許可制をしいているときに許可なくダブルワークをしてそれが発覚すれば懲戒対象になることはあります。これは法違反ということではなく、会社の服務規律違反になりえる、ということです。

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