教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

主人が今月で会社を退職します。 まだ、今の職場に在職していますが、次の仕事の面接の為休みをとりたいと話したところ …

主人が今月で会社を退職します。 まだ、今の職場に在職していますが、次の仕事の面接の為休みをとりたいと話したところ ・面接に行くなら、その後出勤しなくていい。在職は月末までにしておくが、給料は日割りにする ・面接に行かずに月末まで働く 以上のどちらかにしろと言われました。 主人は勤続期間二年間で、その間一度も有休をとっていません(社員が少ない為とれない状況)。なのでこの場合有休で休めますよね? 労働時間が一時間長くなっても、残業代が変わらなかったり、労働時間も違反しているので、日割りにすると言われていますが、逆に残業代やらもらいたいくらいです。 この場合、監督署などに相談したほうがいいのでしょうか? どのように話ししたらよいでしょうか。

補足

解雇は一ヶ月以上前に言わないといけないですが、在職は退職届けに書いてある日にちまでにするけど、○○日から来なくていいって言うのは労働基準法違反にはならないんですか?

続きを読む

182閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    〉解雇は一ヶ月以上前に言わないといけないですが、在職は退職届けに書いてある日にちまでにするけど、○○日から来なくていいって言うのは労働基準法違反にはならないんですか? これが解雇予告でしょう。○○日で解雇、言った日から○○日までが解雇予告期間です。この期間が30日無ければ少なくとも不足日数分の解雇予告手当を支払わなければ労働基準法第20条(解雇の予告)違反です。なお、○○日で解雇だと○○日まで(解雇予告期間中)しか年次有給休暇は取れなくなります。ただ、この解雇が正当なのかが(労働基準法違反の問題とは別に)民事上問題になります。(解雇は無効と言って)解雇の撤回を求めるか、(解雇の撤回は求めず)損害賠償金等の支払を求めることが可能です。退職日までが1か月未満なので、解雇予告手当が支払われればあえて不当解雇を争う必要は無いかも知れません。解雇予告手当が支払われないならば所轄の労働基準監督署に相談した方が良いでしょう。

  • 休業命令発令ということで、少なくとも平均賃金6割以上の休業手当が支払われるべきだと主張することもできますし、民事的には10割支払えと主張することもできます。 有給休暇は時季指定すれば有効ですから、有給休暇を取得するということを書面で提出し、欠勤扱いされれば賃金不払いとして労働基準監督署に申告する、という方法も考えられます。

    続きを読む
  • まあ、なんともいえませんね。 何も言わず私用で面接に行ってしまえばいいのでしょうが、辞めると決まっても在職は在職です。 在職中に他社の面接を受ける行為が副業の禁止に抵触したり、情報その他のものに含まれたりするかどうか、、、、というところですね。 本来有休とって自由ですが、宣言した、、、となると、労働上どうなるかですね。 やれる事は「有休はとる。日割り計算拒否。」です。 どちらもこちらの権限で出来ますし、どうせ辞めるんだからどうでもいい事。 向こうが勝手に給料形態を変えられない。 向こうが勝手に無断欠勤とか出勤させないとか言っても、労働契約上は普通に未払い賃金として成り立ちますし、もし給料払わないと言うのなら、二年分の残業代も乗っけて請求します、、、、と脅せば良い事です。 きちっと正道を通るのなら「解雇予告手当て」といものを権利を勝ち取り、さらには「会社都合の解雇」となるでしょう。 面接に受からなくても即失業保険が下ります。 そもそも、有休も普通のサラリーマンで普通に考えると20日は超えています。 つまり、有休宣言してしまえば日割りも何もなく普通に退職日まで休めるだけです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる