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ハローワークで失業手当もらいながらパートで働く事はできますか?

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補足

ハローワークに相談したところ週に20時間未満の仕事は働いてるとみなされと言われました

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この手の話題は誤解による誤答が蔓延しやすいので、正確性を心がけて回答してみます。 いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付求職者給付)をもらいながら働いてはいけない、ということはありません。 働いたら、その全てを正しく申告する必要がある、というだけなのです。 失業保険受給中に働くという場合、次の2種類に分けられます。 ★就労……1日4時間以上働いて収入を得る、またはそれに相当する報酬を得る行為(たとえば有償ボランティアや報酬のある役員就任)をする。 ★内職または手伝い……1日4時間未満の仕事をして収入を得る、または家庭内職をしている、もしくは無償ボランティアや家業手伝い(家事手伝いではない)など収入はなくても何らかの仕事をしている。 就労をした場合、その日に対する失業保険は支払いません。 また、その就労が連続しておおむね1週間を超える場合は、短期の「就職」として取り扱い、その期間中に仕事をしていない日があったとしても、「失業」ではなく「公休」と見なすことがあります。 内職または手伝いの場合は、得られた収入を働いた日にちで割って1日あたりの収入額を算出し、それが一定額以下であれば普通に失業保険が支払われます。 一定額を超えると、その分だけ失業保険の基本手当が若干減額されます。 講演などの大きな報酬を得る行為をした場合や、短時間でも時間給がかなり高いタイプのバイトをした場合など、1日あたりの収入がかなりの額になると、就労と同等と見なされて、その日の失業保険を支払わないケースもあります。 たとえば、地域による最低賃金額にも左右されるので一概には言えませんが、1日2時間程度の新聞配達アルバイトをしながら、減額なしで失業保険をもらっているケースもあるのです。 もっとも、毎回の失業認定日には細大漏らさず申告しなくてはならず、またバイト先からタイムカードのコピーをもらっておくなど面倒な準備も必要なので、それなりには大変なのですが、少しでも収入を増やすためにバイトの時間を調整しつつ、そうした申告をしている人はときどきいます。 なお、1週間の所定労働時間が20時間に達した時点で、そのバイトなりパートなりが雇用保険資格取得(加入)の対象となり、「就職」となるため失業保険は支給できなくなります。 本来なら「内職または手伝い」となる1日4時間未満のバイトでも、たとえば3.5時間×週6日勤務なら週21時間となるため、注意が必要です。

    15人が参考になると回答しました

  • 1.原則できません。 2.どうしても短期でやる必要がある場合は、ハローワークへ相談することです。 3.無断ではできません。

    1人が参考になると回答しました

  • 働けるが、収入分支給額を減らされるだけのこと。 内緒でやれば、判った段階で3倍の返金に処される

    2人が参考になると回答しました

  • 貰いながらは働けません。パートであっても収入があると減額もしくは1銭も貰えなくなるのでおとなしく正社員の仕事を探しましょう。 なお、支給されるまで(自己都合で退職してから3ヶ月の場合等)の間バイトなり派遣で食いつなぐ事は可能です。

    4人が参考になると回答しました

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