法律的な事を書くと、退職金規程に支払期日が書いていなかったら、労働基準法23条1項の適用になり、請求すれば、7日以内に支払ってもらうことができます。(一応はですよ) 退職金の制度自体が、法律で定められているものではなく、会社が支給するかどうかを決めればよいことになっています。 ただし、就業規則や退職金規程にあらかじめ支給要件が明確であれば、「賃金」にあたることになります。 退職金は、通常の賃金とは、異なり、単に賃金の後払いということではなく、退職後の生活保障や在職中の功労報償という意味合いもありますので、退職して初めてする権利です。 ですから、就業規則等に支払期日が定められている場合には、その期日が来るまでは支払う必要は無いと解されています。 では、いつでもいいかというと、さすがにそこまでの柔軟性はなく、「6ヶ月後以内に支払う」という規定も法23条1項に違反しないという判例もありますが、実務的には、遅くても3ヶ月以内には支払うのが限界であり、3ヶ月以内には最低でも支払があると思います。 まぁ就業規則、退職金規程を確認するしかないです。 支払期日の指定がなければ、法律上は請求から7日以内になっています。
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私は1ヵ月後にはもらえましたよ。退職して半月後くらいに金額と就業規則にのっとった計算方法と支払日が記載されたものが自宅に届き、実際その支払日に振り込まれていました。
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