結婚・失業保険・扶養 無知なため教えてください。 派遣期

間が終了した為1月15日で退職しました。 3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。 4月に入籍予定です。 同じ県なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。 離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。 離職票が手に入り次第、手続きをしたところで 支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので 5月にはじめの失業保険がおりるとしても 3月末には違う市に転居しています。 手続きは今の市でして 認定をもらえても また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか?? また、旦那が公務員なのですが 失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。

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回答(1件)

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    >失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。 公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。 失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。 求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。 求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。) 公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。 また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。 失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。 派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。 転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。 求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。 退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。

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