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旅行業法に関する質問です。

旅行業法に関する質問です。写真教室で、最近、撮影実習を初めました。 例えば、富士山に撮影に行ったりしています。 そこで、講習費を撮っているのですが、生徒さんも一緒に車で行く場合があります。 それが、旅行業にあたるのではないのか?という指摘がありました。 こちらでもいろいろ調べていいるのですが、いまいちはっきりしません。 調べているところで、二種免許等も調べたのですが、そこの記載には、 テレビ番組・映画などの撮影に関する運転業務は含まれないとありました。 本業では撮影業務をしています。お客様と一緒にロケに行く場合もあります。 旅行業法も見てみたのですが、旅館を経営しているものが、自社の旅館に お客様を送迎する。というのは、OK。というのも見つけました。 旅館業はしていません。 話を元に戻しますが、車で移動しての撮影実習は違法行為に該当するのでしょうか? 詳しい方、返答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    講習が現地集合、現地解散であれば旅行業にあたりません。 路線バス、一般の鉄道にのみの移動であれば、交通機関を手配したわけではないので旅行業にはあたりません。たとえば、登山用品店が募集して実施するトレッキングツアーなどで、路線バス、鉄道のみを使う場合はツアーと称していても、旅行業にはなりません。 ところが貸切バスやハイヤー等を使って参加費を収受すれば旅行業にあたります。 主催者が運転するマイカー移動は、有償で運送することができません。 名目は講習費であっても、講習費の中に交通費が含まれている(白タク行為)とみなされる場合があります。 これは旅行業法と別の法律で、道路運送法です。 日頃どこから富士山まで行っているのかわかりませんが、都内からとかだと送迎費が講習費に含まれていると考えられても仕方がないでしょう。 今回のケースは旅行業法違反の心配は薄いのですが、道路運送法違反の可能性があり、参加者を乗せたまま質問者の運転による交通事故が発生した場合は極めて責任が重いです。 現地集合、現地解散の講習であることを書面で強調する、旅行業者に貸切バスを手配してもらうなど方法を考えられた方が良いと思います。

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