試用期間中に辞めたいと考えています。 7月2日から働いているの

ですがシフトの都合や保険関係が、契約後に色々と不都合が出てきて辞めたいと考えています。 雇用契約書には、契約期間が7月2日~9月30日までと記載されていまして、試用期間が1ヶ月になっています。 退職および解雇欄には、上記期間を満了した場合と退職を申し出、会社が承認した場合(但し、退職予定日の原則30日前に届け出なければならない。) と書いてあるのですが、出来れば早期に退職したいです。 こういった場合はどうしたらいいのでしょうか? ちなみにパート勤務で1日6~8時間勤務です。 無知でお恥ずかしいですがよろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと何時でも辞められます。 労基法は強制労働を固く禁じているのが理由・根拠です、労働者の意思に逆らってまで就労を強制することはできません。 契約内容の30日前は守るのが基本ですが、これも強制はありません。 会社が承認と言うのはあくまでも退職届けの場合です。 どうしても辞めたければ退職ではなく辞職と言う形での届出をされると宜しいかと思います、この場合雇用側は拒否はできませんしそのままにしていても二週間が経過した時点で民法上自動的に退職となります。 これでも辞められないのであれば強制労働となります。雇用側には届出を拒否する ことはできませんから立派な法律違反となります。 よく契約違反または損害賠償が生じるとの話を聞きますが詳細は個々の場合で違って来ますが、横領や多大に損害等を与るようなことが無い限り、または強制労働禁止の条文を覆す程の損害で無ければ発生することはありえませんし実際に判例もありません。 辞められて業務に支障が出たと言われるかも知れませんが雇用側の労務監理の問題であり、これも労働者側に責はありません、いいがかりです。 辞職届けはあくまでも一身上の都合を理由とし余計なことを書く必要はありません、届出の日付けで即時退職でも大丈夫です。 全て法にのっとった対応で自己都合での退職となります。 ただ社会人としての礼儀だけは怠らないようにして欲しいと思います。 お役に立てば幸甚です。

  • 個人の労働を契約で縛ることはできません。それだったら昔の年季奉公と同じです。 法律より契約内容が優先されることなどあり得ませんので、あなたは自由に退職することができます。2週間前に退職の意思を示せばよいです。他の回答者は契約があったら自由に辞められないと言っておられますが、そんなことはありません。

  • であれば明日にでも退職を申し出て 30日後の退職を進めるしかないかと思いますが… あるいは何が何でもというのであれば 退職しますと電話で告げて、あとは一切出社せず 電話にも出なければ勝手に退職にされると思います

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  • 有期契約の場合、原則として期間途中での退職はできません。 例外的にできるのは、「やむを得ない事由」があるときと、就業規則・労働契約の規定にのっとる場合と、会社が同意した場合です。 つまり、「やむを得ない事由」がない限り、あなたの自由には辞められません。

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