解決済み
ローソンでアルバイトしていますが、労働基準局の人からバイトでも有給休暇を取れると聞きました。 計算してもらったら17日分は取れるとのことでした。ローソンでも有給休暇は取れるんでしょうか? また、うちのコンビニはやってないから無理 と言われることもあるんでしょうか?
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>ローソンでアルバイトしていますが、労働基準局の人からバイトでも有給休暇を取れると聞きました。 はい、6か月以上勤務していれば有休があります。 >計算してもらったら17日分は取れるとのことでした。 ローソンでも有給休暇は取れるんでしょうか? はい、取れます。 >また、うちのコンビニはやってないから無理と言われることもあるんでしょうか? もしそう言えば、労基法違反ですので労働基準監督署に通報しましょう。 また、フランチャイズ本部にもそのように通報しましょう。
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権利はありますよ? でも、現実問題無理です。 出来るとしたらやめる覚悟ですね。 法律は現実問題無理なものは無理と判断します。それで免罪します。一人分の有休を労働基準監督署使ってまでやる人間にはやるかもしれませんが、金銭的にとうさ権利はありますよ? でも、現実問題無理です。 出来るとしたらやめる覚悟ですね。 法律は現実問題無理なものは無理と判断します。それで免罪します。一人分の有休を労働基準監督署使ってまでやる人間にはやるかもしれませんが、金銭的に破産するレベルのかつかつがコンビニの現状ですからそんなものやる人間は雇えません。 労働基準法と言うのは、基準からあまりにも外れてるものを指します。 だから、物理的に基準を守れるかどうか?は考慮されません。
有休日数が正しいかどうかは詳細不明のためわかりませんが、正社員でなくても、正社員と比較して週労働時間が一定以上ならば、その時間数に比例し(法で定められている)与えねばならないので、あなたにもあるかもしれません。 ただ、取り易いかどうかは別です。
1人が参考になると回答しました
現実は無理です。労働基準監督署の署長は違反を摘発する権限をお持ちですが、基本的には使いません。アルバイトの為に摘発するなんてのは決してしません。アルバイトの為に仕事を増やしたくないからです。賄賂でもあげれば別でしょうが
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