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失業手当を受給する場合のアルバイトについて。 7月末で退職(自主)が決まっており 失業手当の手続きをしようと思ってい…

失業手当を受給する場合のアルバイトについて。 7月末で退職(自主)が決まっており 失業手当の手続きをしようと思っています。 その間、働いてはいけないということをよく聞きますが全く働いてはいけないのか疑問です。 一応色んな方の質問も見させてもらったのですが…。 通っているサロンの方が、退職したらうちでバイトしなよーっと誘ってくれて半年間は無理だと思う。 と、断ったのですがお給料振込じゃなくて手渡しだからバレないよ! っと言っています。 あたしは心配性なので隠しながらコソコソ働くのは無理だと思い断っているのですが、もしバイトしてそれがばれた時はどうなるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    手渡しも関係ありませんよ。普通は雇用保険も入りますし、所得税も引かれます。手渡しはあくまでも受け渡し方法なので。 バレたら、もちろん受給停止で大阪は受けとった額を3倍返し、額によっては詐欺罪になるでしょう。 そこの感じで言うなら書類上はあなたは雇わずお金を渡すでしょうか?しかしそれでは経理上おかしな事になりますし。いい加減なことを言っているのは間違いありません。

  • まず、手続きをする前なら問題はありません。 手続きをして、待機期間の7日間は失業の認定をする期間なのでこの期間は絶対働いてはいけません。 その後はある程度ならきちんと申請すればかまいません。一定以上超えると失業手当の先送りになったりはしますが不正ではありません。 不正受給をしてバレたら受給資格を失う上に、3倍返しと相当額の罰金となります。僅かな金額でそれは馬鹿らしいですよ。 手渡しならバレないなんて思わないことです。

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