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パート社員の研修期間の延長(会社都合)について教えてください。 

パート社員の研修期間の延長(会社都合)について教えてください。 今夏まで派遣社員として働いていましたが、家庭の事情などで、10月末オープン予定(だった)ショップにパート社員として応募し 採用が決まりました。自分的には派遣とパートと両社掛け持ちで働きたかったのですが、後者のショップ側が不可との事だったので 派遣の仕事は辞め、パートの仕事1本でやることに決め、約2ヶ月の予定の研修に入りました。 ところが、今日ショップ責任者から店舗建設等の都合でオープンが大幅に遅れ、来年3月頃になるのでそれまで研修期間を延期 するとの連絡がありました。 雇い入れ時の条件では、就労は7~8時間/日、交通費支給ですが 研修期間中は3~4時間/日、時給は上記の8割、交通費もありません。2ケ月の研修期間位ならなんとかやり繰りして頑張ろう と思っていましたが、この状態であと5ケ月も生活するのは無理です。 ショップの規約に従い派遣の仕事も辞めてしまった今、本当に困り果てています。 こういった場合、雇用される側には救済措置はないのでしょうか? また、公的機関のどこに相談したら良いのかもわかりません。 ご存知の方アドバイス宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

     そのショップの求職があなたが訪問したハローワークによるものであったり、その求人募集がハローワークに登録されて いればまずハローワークでご相談されるのが一番かと思います。労働基準監督署や労働局の相談窓口でもご相談は 可能かと思います。労働関係の法令上の問題はパートでもなんらご遠慮することはありません。  問題として予定していた研修期間が延長されることとそれによる損失とその予告が採用時点でなかったことであります が、パートの研修期間も正社員も同じ試用期間として判断できると思います。試用期間については一般に6ヶ月を超 える場合は雇用が不安定であるので問題とされます。でもこの場合はあらかじめ採用時点で労働者に明示することが 必要です。労働基準法15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の 労働条件を明示しなければなりません。この場合、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定め る事項については、書面の交付により明示しなければならない、とされています。 明示された労働条件が事実と相違 する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 その場合、就業のために住居を変更した労働者が 契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなららないと定められており ますが、残念ながら金銭的損失の補填は明記されておりません。パート採用にあたり契約書などの署名押印や交付 はありましたでしょうか、口頭で伝えてもかまわない部分も法律では定められておりますが、研修期間は本来書面にす べき事項ではあります。  研修期間の時給であってもその本来の時給の8割があなたの都道府県の最低賃金法による最低賃金以下であれ ば元々から違法であります、H19年では沖縄県の619円から東京都の736円までそれぞれ決まっております。 この部分でもご相談は可能であります。本年10月時点の地域別最低賃金はこちらです↓ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm  建設等の都合とのことですが、本当にそのような理由でしょうか、経営者側、会社側の判断や資金繰りなどからでは ないのでしょうか、あなたが損失を受けることについては本来会社が救済すべきことではありますが、ご相談するには適当 でない、遠慮のあるとか、一方的な連絡だけなど状況なのでしょうか、もし可能ならば本当に困る現状を元にご相談して 解決されるのが一番だと思いますが、ハローワーク、労働基準監督署、労働局と匿名を保ちご相談は可能ではあります が、公的機関が解決に向けての行動として、相談後会社の担当者を呼び出し(出頭)させて事実確認して判断します。  会社の本当の状況がどのようなものであるかわかりませんが、あなたと同じ状況の人が他にもいませんか、もしいらっしゃ れば、それらの方と一緒に会社にご相談され、その次に公的機関にご相談されてみてください。

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