解決済み
副業禁止規定があったとしても、同業他社とか本業の業務に支障が出るとか本業の対面を貶めるといったものでなければ一律に禁止することはできません。 が、隠して重複在籍したらトラブルの元です。事務処理がスムーズにできなくなる可能性があります。 雇用保険は重複できず、主たる所得のほうで加入であり、転職の場合は転職先で加入がふつうであり、転職先入社日までに現職で資格喪失手続きをしておくことになります。 転職先も現職も社会保険適用事業所なら「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、保険料は按分になります。 扶養控除等異動申告書は1箇所でしか提出できませんので、重複中は現職では乙欄源泉徴収となって重複前と重複中で源泉徴収票が2枚に分かれ、重複前の分を転職先に提出して年末調整してもらい、重複中の分は自分で確定申告することになります。 重複中、転職先で雇用保険資格を満たさない働き方をするのなら、雇用保険は重複しませんし、社会保険も重複しませんし、重複中の扶養控除等異動申告書は現職を優先ということになれば重複中転職先で乙欄源泉徴収しげもらう、ということなら、事務処理でトラブルになることはありませんね。 雇用保険資格を満たさない働き方とは、週20時間未満の所定労働時間または31日未満の雇用期間です。
副業禁止は副業禁止です。有給休暇消化中だって在籍しているんですから守らないといけません。 規則にもよりますけど、黙ってやってばれたときに懲戒処分を食らったらシャレになりません。 懲戒処分を食らってしまったら、転職先にも言わないと転職先でも懲戒処分を食らわせる理由になりますし、履歴書の賞罰欄に食らった罰として書かないといけなくなって一生傷が残ります。 先の方が言ってるとおり、許可があってのことなら問題ないでしょうけど、収入がタブるので、本来ならパート先での月10万円程度の収入も合わせて健康保険料などを納めないといけないので、まともな会社なら「パート先とで事業主負担分を按分する」と言い出すかも。按分した分事業主負担分は減るかもしれないですが、そうなれば本人負担分は増えるでしょう。 早くに仕事を始めたいなら、退職日を早めてもらって、さっさと再就職してしまうという方が理にかなっています。
それは有休消化中の会社に聞くことでしょう。事実上は退職しているのですから、たぶん不許可にはならないと思いますが。 バレるかどうかはわかりませんが、内緒で働いても違法ではありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る