失業保険給付を申請するにあたって、受給中は一旦扶養から抜けないといけ

ないらしいですが友人はそれを知らず、扶養から抜けないまま給付を終えたとのこと。特に何の問題もなかったそうなので、手続きの煩わしさを考えれば私も扶養から抜けずに失業給付されたいのですが何か問題あるのでしょうか?

補足

友人が給付を受けたのは去年です。旦那さんが公務員だと、扶養から抜けなくていい特例とかあるのでしょうか?ウチの旦那は民間企業ですが…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    以前、社会保険の手続き関係をしていたので、その時の知識でお答えします。 間違っていたり、法改正により変更があったらごめんなさい。 扶養認定の基準は 対象者の年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満。 対象者の年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分の1以上で 被保険者の年収を上回らない場合は、総合的に判断し被保険者の収入が生計の中心をなしている。 別居の場合は、対象者の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額(援助額)より少額である。 などの条件があります。 会社の保険組合によっても対応は違いますが、失業給付を受け取りながら扶養に入らないように 離職票自体を会社側に預けてくださいといわれることもあります。 失業給付額だけで判断するのではなく、失業給付プラス、それまで勤務していた分の給料の合計 要は、その年度の年収によります。 ですので、130万円を越えている時点で扶養枠からはずします。 その場合は、国民健康保険・厚生年金3号にも該当しないので、自分で国民年金に加入しなければいけません。 このページがわかりやすいと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050523mk21.htm 余談ですが、会社単位で健康保険組合を持っている場合 やはり財政面が厳しいのか、扶養認定に関しては厳しくなっています。 源泉徴収表や、直近3ヶ月の給与明細等の提出を義務付けているところもあります。 ■追加補足■ あくまで政府管掌または会社運営の健康保険組合においての通常の基準で回答させていただきました。 お友達のご主人が公務員だということは、共済組合というものになりますが どの共済組合なのかによっても変わってくると思います。 市町村の職員だったり、国家公務員だったりなど。 それでも、通常の社会保険の手続きから大幅に基準が違うということはないかと思いますが 共済組合に関しては、内情がよくわからないので詳細に申し上げられません。ごめんなさい。 それに、お友達の1年間の収入額がわからないので、扶養認定が甘く入れてもらえたのか どうなのかというのが判断しかねますので、あくまで、質問主様の場合ならばということで お役に立てればと思います。 よろしくおねがいします。

  • そのお友達の話は「いつ」のお話しですか。 「特に何の問題も・・・・」これから大問題になるのです。

  • ご主人の扶養認定の届出の際、 あなたの収入を申告する必要がありますが、 そのとき嘘の申告をしますか? 嘘がばれた場合、虚偽の申請をしたということで、 面倒なことになりそうな気がしますし、税務署でばれた場合も面倒ですね。 (面倒というのは、追徴金として、ご主人のひと月の収入からごっそりひかれます) 確かに、目先の収入は減らないで済みますが、決していいことはないと思いますので、 きちんと申請された方がいいと思いますよ。

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