教えて!しごとの先生
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教育資金贈与信託で、 習い事で使う楽器や備品を購入する場合、 指導を行う者の名で領収書が出るものに限るとありますが、…

教育資金贈与信託で、 習い事で使う楽器や備品を購入する場合、 指導を行う者の名で領収書が出るものに限るとありますが、どういう意味でしょうか? 指導者が領収書を発行するという意味でしょうか? 楽器の場合だと 指導者が楽器を買う時にお金を建て替えるという意味でしょうか。 個人経営ではなく、楽器店兼音楽教室の場合はどうなりますか。 教える個人の先生が領収書をつくらなければいけないでしょうか。 但し書きでなんとかなるものですか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    領収書の発行元と但し書きが重要。音楽教室やテニススクールで購入し、宛名は子の名前、但し書きは品名で発行してもらえば問題ありません。 たぶん、個人教室で楽器を各自で買わないといけない、ということでしょうか? うちもいろいろ調べたのですが結局、教室から購入する方法しかなく相談したのですが断られました。税務署に聞かれた時めんどくさいとのこと。結局ピアノは普通に買いました。 ちなみに教室主催の発表会の費用とかテニススクールのラケット、靴、消耗品は請求しています。

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