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弊社で外国人労働者を雇用しておりますが、資格条件は技術人文知識国際業務となっておりCAD業務で申請しております。しかしC…

弊社で外国人労働者を雇用しておりますが、資格条件は技術人文知識国際業務となっておりCAD業務で申請しております。しかしCAD業務不振のため、資格条件27業務以外に就かせることは、CAD業務のない短期間でもいけないのでしょうか?入管、または法務局に掛け合っても難しいでしょうか?みなさま教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    次のとおり、現在持っている在留資格に含まれる活動以外の活動について、入管法は、 第十九条第1項で「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。」 と規定し、その第1号に 「当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(略)を受ける活動」 とあります。 つまり、他の仕事をして給料を貰うと、入管法違反になるということで、これに該当した場合は、外国人本人は同法第24条第4号イ(資格外活動)で退去強制の対象になります。 また、外国人本人はもちろん、雇用主である法人にも同法第70条第1項第4号及び第73条の2第1項第1号に規定する罰則(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。) があります。

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