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不当解雇について教えてください。試用期間三か月のうち二か月終了後。仕事のミスが多い、挨拶をしない、協調性がないと言われ一…

不当解雇について教えてください。試用期間三か月のうち二か月終了後。仕事のミスが多い、挨拶をしない、協調性がないと言われ一方的に言われ解雇されました。私は社会人になってん十年。きちんとしてました。でもいちゃもんをつけられたように思います。こちらが筋道たてて話をしても聞き入れませんでした。雇い主としては、改善の指導があるべきだったと相談所でも弁護士にもいわれました。使い捨てのカイロのようでした。私はこの解雇に納得がいきません。不当解雇による申し立てはどの位の金額請求できるものなんですか?教えてください。あまり詳しくない方や言葉に絡む方からの返信お断りします。

補足

二人の弁護士に話を聞きましたが、二人とも金額が違うんです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    えっと 金額ですか。 確実に100%ということならば、それなりの金額が請求できるかと思います。 しかし、会社側は貴方に仕事のミスが多いとか、協調性がないとか言われるという事は、雇用者側の判断であるわけです。 どこの会社でもそうですが、部下の評価は上司が行います。 よくある話ですが、上司に気に入られた人とか、仲良くなった人なんかは出世が早かったりゴマすりがうまい人も評価はいいですよね。 一方いくら仕事ができても、上司に気に入られなければ評価は薄くなる事を念頭において聞いてくださいね。 だから、貴方はキチンと仕事をこなしたとしていても、上司の評価というものが有る以上100%で動くことは出来ない。 そして、これが原因で不当解雇として訴えたとしても この解雇がどの程度不当であったか、そしてその解雇によるものが不当であると立証し そして、その損害額(慰謝料や解雇による損害額)の算定はまちまちです。 ですから、弁護士によっても金額は異なります。 知恵袋の人達では、貴方の一方的な文章だけではいくらとか、さらなる詳細がわからないことには算定のしようがないという事になるでしょうね。今貴方がいくらもらっていたかも分からないしね。 そして金額が異なる原因のもう一つには、テレビなどで行列のできる法律相談とかその他 今の大阪府知事さんが以前法律の番組に出ていたのを記憶しているかと思いますが、弁護士によっても見解が異なり、意見が分かれている事をみたかと思います。 だから、金額については、いかにその分野の詳しい弁護士を探すか、そしていかに貴方の事について一生懸命になってくれるか 優秀な弁護士を雇うにはそれなりの金額がかかるということです。 そして、貴方に有利な法律をみいだし、そして損害にあたる部分を立証し、金額に算定 また過去の判例やらを元に金額もきまったりします。 2人とも金額が違うなら、金額を多く算定してくれる弁護士を雇って裁判するということになります。 (個人的意見、私ならその会社とは合わなかった、それも3ヶ月という試用期間であったなら、そそくさとその会社を辞めて次さがします、裁判というのは金もかかるし時間もかかるから、よほどでないとしないです。 その方が私にとっては腹がたちますが、次探した方が無駄がない)

  • 法的な試用期間は過ぎていますが、試用期間3ヶ月ってのは常識的な 範囲内ですし、不当解雇で勝てるかどうかは微妙でしょうね。 即時解雇されているなら1ヶ月分の給料は当然もらえるでしょうが。 >二人の弁護士に話を聞きましたが、二人とも金額が違うんです。 おそらく前例があまり無いケースなので、弁護士も自信をもっていくらと 言うことは出来ないのではないでしょうか。

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  • ejimushoさん 法的な試用期間は14日のみですよ? 単純に考えれば一ヶ月間の給与を払い即時契約解除となりそうです そこで「不当」解雇という話になると解雇撤回が最良でしょうね ただ、実際問題はそこにもう一度勤めるのは・・・難しいですよね 不当解雇なら戦うのも一つの選択肢ですが、あなた自身に非はなかったのかというのも一方的な意見ですので 分かりませんからね、詳しくない方の返信を断るっていう態度は如何なものでしょうかね

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  • 不当解雇ではありません。 「試用期間」中は雇用者・被用者、いずれの側からも解除できます。 予告してから×でしょう?簡単に試用期間で切る会社にミスはないはずですが?

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