教えてください! 11月17日出産予定のため42日前の10月7日に退職し、出産手当金を受給します。 その際に協会…

教えてください! 11月17日出産予定のため42日前の10月7日に退職し、出産手当金を受給します。 その際に協会けんぽから、月の総額が16万以上だと扶養になれないので国民保険に切り替えるよう言われました。 失業給付受給期間の延長もハローワークで行いたいのですが、退職後1ヶ月後からの1ヶ月間に申請をして、産後動けるようになってから手続きをすれば良いみたいですが、4年以内に申請すれば良いのでしょうか?尚、何日間貰えるのでしょうか? 受給期間は扶養にはなれないようです。 扶養になるためには全て貰い終わってからが一番よい方法なのでしょうか? 分かりづらい文章ですみません。 ややこしくてなかなか理解が、出来ないため教えて頂けると有難いです。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >11月17日出産予定のため42日前の10月7日に退職し、出産手当金を受給します。 >その際に協会けんぽから、月の総額が16万以上だと扶養になれないので国民保険に切り替えるよ う言われました。 健康保険料&厚生年金保険料は、産休中は、手続きすれば、労使共に、免除になります。 国民健康保険料(税)や国民年金保険料や任意継続保険料は、産前産後の免除は無いです。 産休終了日まで在籍して産休終了日付けで退職するのはいかがでしょうか?

  • 失業保険の受給期間は扶養に入れないんですよね。 その間は国民健康保険と年金は払わないといけないです。 市民税もあとからくるかな。市民税は翌年請求ですから。 国民健康保険は無職だと安くなる制度があったと思います。 ただ失業保険は申請すれば貰える物ではないです。就職活動をしないといけないのでそれが面倒です。 応募したり。会社名を書かないといけません。 自己都合だと申請してから3ヶ月後に受給になると思いますので、延長の時もそうか分かりませんのでハロワで確認して下さい。 どっちが得か計算してみた方がいいですね。

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  • ●「失業給付受給期間の延長もハローワークで行いたいのですが、 退職後1ヶ月後からの1ヶ月間に申請をして、 産後動けるようになってから手続きをすれば良いみたいですが、 4年以内に申請すれば良いのでしょうか?」 期間延長の手続は離職票をもって地元のハローワークへ。 4年以内なのですが最長4年で終わるので、 遅くとも3年半までには延長解除の手続してください。 ●「何日間貰えるのでしょうか?」 正当理由の自己都合になるので90日分だと思います。 ●「扶養になるためには全て貰い終わってからが 一番よい方法なのでしょうか?」 ベストかどうかは別にして そのようにされる方が多いようです。

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