失業保険または離職の際の離職理由についてお詳しい方いらっしゃいました

ら、よろしくお願いします。現在私は有限会社の正社員として働いています。 •個人経営の小さなパチ屋 •従業員数は私含めて6人 •私自身は在籍してから1年半くらい •社保加入はなく、雇用労災のみ加入 •基本給は15万ちょいだけど、手取りは14万ちょい •労働時間は月190~200時間くらい •休日は月9~11日くらい といった感じで働いてますが、社会人生活で初めて国保と国民年金を払うことになり、それらの負担が大きすぎる(14万の手取りのうち4万の支払い)ので辞職を考えているのですが、↑の労働環境は適切なのか?ということと、仕事を辞めるとハロワークに離職票の届けが必要になりますが、国保や国民年金の負担が大きすぎるので社保完備の会社に転職したい、という理由は離職票上では会社側か私個人か、どちら側の都合による辞職になりますか?ということなんですが… ちなみにここは青森県なので最低賃金は716円となっています。 例えば今の会社の労働時間×716円……たとえ最低賃金だろうが、社保完備の近所のスーパーのレジ打ちの仕事をしているほうが、生活は安定する計算になってしまいますよね……(涙) 会社としては社保加入指導も何回も受けているみたいだし、今年は加入します!と社長も言っていましたが、それを待っていたら私は保険証を持っていても、いざ通院となった際の費用がありません。 グチを挟んでしまい申し訳ありませんが、失業保険の受給条件や、例えばでも構いませんので雇用形態に詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    判断が難しいところです。 まず、本当はその労働条件では「社会保険に加入」せねばなりません。 ただし従業員が6名ということは、社長は除けば5名、とも考えられます。 5名以下の会社は社会保険加入は猶予されます(自由です) なので、法的に違法か合法化は微妙です。 次に最低時給716円で月200時間勤務=単純に143200円です。 ただし時間外割増賃金を考慮していません。 これも単純に月30時間残業だとすれば、5000円ほど上乗せになります。 が、それでも15万円の給与があれば違法にはなりません。 これもギリギリの線です。 パチンコ業界を悪く言うつもりはありませんが、「パチンコの下っ端社員なんか法律ギリギリの最低限の雇い方でええのや」的な感じで雇われていると思います。 転職をお勧めしたいですね。 さて、 >国保や国民年金の負担が大きすぎるので社保完備の会社に転職したい、という理由は離職票上では会社側か私個人か、どちら側の都合による辞職になりますか?ということなんですが… 当然、あなたの希望による退職なので、自己都合退職です。また無期雇用者なので必ず14日前までに退職の意志をしめさないと、こっちが訴えられます。いきなりバックレるようなことは避けて下さい。 ただし1年半経てば有給休暇が21日分発生しているはずなので、使い切ってから辞めましょう。 上記で書いた「法律ギリギリのライン」がギリギリアウトであれば、それを理由とした特定理由離職者扱いになる可能性はあります。 「会社としては社保加入指導も何回も受けているみたいだし」とあるので、可能性は高いです。ハローワーク職員が確認できる形で裏が取れればいいのですが....

  • >国保や国民年金の負担が大きすぎるので、社保完備の会社に転職したい、という理由は離職票上では会社側か私個人か、どちら側の都合による辞職になりますか? 自己都合退職です 但し・・・貴方は在職1年半との事ですが、入社当時の条件で「入社○ケ月後に社会保険加入」とかの条件はなかったのでしょうか? 会社として指導も何回も受けているのに社会保険に加入させていない!という理由で退職されたら如何でしょうか? 離職票の離職理由は、 4、労働者に判断によるもの ①労働条件に係る重大な問題(賃金低下・賃金遅延・過度な時間外労働・採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため と言うのがあります。 自己都合退職ですが、事業主に問題があり、改善の様子がないので労働者が判断した場合も、この理由になるかと思います。 そして、具体的な事情記載欄(離職者用)の欄に 社会保険行政指導を何度も受けているにも関わらず、社会保険に加入させてくれる気配がないので!と記載する。 後はハローワークの判断ですが、自己都合退職でも、特定理由離職者と判断される可能性はあるかもしれません。

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