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失業保険 ハローワークで初回にもらえる求人検索結果について。 会社都合で失業保険をうけることになりました。 一番最初…

失業保険 ハローワークで初回にもらえる求人検索結果について。 会社都合で失業保険をうけることになりました。 一番最初にハローワークへ行った際、(雇用保険受給資格者のしおりをもらった日)今後の流れを教えて頂いたのですがその際に担当者の方に「こういう求人があるんだよー」と優しく教えてもらいました。 その後、求人検索結果の紙がゴミになりそうだったので置いて帰ろうとすると 「この紙、いらないの?これもあとで使えるよ」 とコッソリ(?)教えて頂きました。 現在、1回目の職業講習会(求職活動証明書をいただきました)に出席しただけなのでよく仕組みがわかっていません。 この求人検索結果の用紙を持っておいて意味があるのでしょうか? なお、ハローワークへ行くのは ・初回の申請(その後待機期間) ・職業講習会 ・雇用保険説明会 ・失業認定 合計4回ということで良かったでしょうか? お分かりになる方、よろしくお願い申し上げます。

補足

初回認定日で説明会の求職活動証明書を提出するという流れで合っていますでしょうか? 個別延長のお話はありませんでしたが、調べてみると平成29年3月に廃止されているそうです・・・。 現在2度、ハローワークに行きましたが雇用保険受給資格者証をまだもらっていないので分かりませんが。 どちらにせよ、知らないことだらけでこうして聞いてみないとわからないことが出てきて驚いています。 まだ説明を受けていないのかもしれませんが、どのタイミングで求職活動をして証明を残せばいいのかわからない状態なので不安に思っております。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    認定日は基本28日毎にあります、認定日には必ず出頭しないと基本手当(失業手当)受けられません。 そして、初回認定日は求職活動が1回でもいいのですが2回目の認定日からは2回以上の求職活動が必要になります。 >コッソリ(?)教えて頂きました。 これは意味がわかりません。 また、会社都合と言う事は特定受給資格者になっているはずですね。 所定給付日数+60日の延長の話はありませんでしたか? 雇用保険受給資格者証に「候」の判が押されていると思いますが。 もし、仕事が見つからず所定給付日数が満了になった時、規定回数以上の応募や面接をしていれば給付が60日間延長されるのです。

  • たとえ会社都合でも、28日ごとの認定日までに「求職活動」をした実績が必ず必要になります。 会社都合は確か2回だったかな? 認定日までにはんこがないと、失業保険は支給されません。 その場合PCで検索しただけは駄目ですから、今後その用紙を持って窓口に行きはなしを聞いたりしないといけない場面が出てくるかもしれません。

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