解決済み
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについての質問です。給付制限期間中、もしくは給付期間中のアルバイトは、週20時間未満でなくてはならないと思いますが、その一週間というのはどの様に区切る計算なのでしょうか。日曜日から土曜日までの間に、20時間という考えで大丈夫なのでしょうか。そして時間だけではなくて、金額についても制限があるのでしょうか。
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給付制限中 アルバイトは認められています。 日~土曜日で良いと思いますが金額については明確な基準が無いようでハローワークの裁量に任せていて担当者によって異なる場合も生じているようです。 下記を参考にしてください。 https://www.kakei.club/koyou/part-time.html 早い話がトラブル回避の最善策は「担当者に聞きなさい」となってしまうのですが。
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