教えて!しごとの先生
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トラックドライバーです。 燃料代高騰の為、大型車両で1カ月の平均燃費(高速代は1ヶ月の売り上げの5.5%が会社負担)3…

トラックドライバーです。 燃料代高騰の為、大型車両で1カ月の平均燃費(高速代は1ヶ月の売り上げの5.5%が会社負担)3.5キロ以下のドライバーは、差額分(社内タンク今日の単価140円)を給料から引かれます。償却制なら理解出来るけど、月給制の社員から燃料代を給料から引くのは法律に違反してると思うけど? 誰かお答え下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的に考えて、会社の要する経費を社員の給与から天引くのはおかしいですね。 確実に労働法に違反してるので、労基に告発ですね!

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