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国民年金加入手続きの際に必要な【退職日のわかるもの】について

国民年金加入手続きの際に必要な【退職日のわかるもの】についてこの度、結婚のため7月31日付けで正社員で就業していた会社を退職することになりました。 今年は旦那の扶養(?)に入れなかったので市役所に国民年金の加入手続きに行こうと思います。 (保険は任意継続にしました) 手続きに行くにあたって市役所に持参するものを確認したところ、 持ち物の中に【離職票などの退職日が確認できるもの】とありました。 私が勤めていた会社は給与支払いが、10日締めの当月25日払いになっています。 そのため7月10日~7月31日までの給与が8月25日に振り込まれるため、 会社より離職票は最終給与支払い日の後に処理するため、 9月上旬に発行と言われました。 ■国民年金の手続きは9月上旬では遅いですよね? ■離職票以外にすぐに発行して頂ける退職日の分かる証明書はありますか? ※専門用語や詳細等分からず分かりにくい質問ですが、 よろしくお願いいたします。

補足

■5月に入籍済みです。 ■旦那の会社に問い合わせたところ今年の1月~退職までの間の給与が130万以上ある場合は、扶養には入れないといわれました。(扶養=配偶者手当や年金・健康保険等) また退職金の金額が何ヶ月分の給与に相当するのか計算し、その分来年1月から相当月分扶養に入れないと言われました。(例えば退職金50万で2月分の給与額に相当する場合は、扶養は来年の3月以降に入れるようです)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >会社より離職票は最終給与支払い日の後に処理するため、 >9月上旬に発行と言われました。 それは、誤った認識です。アホな担当者ですね。 離職票は最終給与支給後に発行するのではなく、離職後10日以内に喪失の手続きを する際に同時に作成し発行するものなんですが・・・。 >離職票以外にすぐに発行して頂ける退職日の分かる証明書はありますか? ・健康保険の資格喪失証明書 ・退職証明書 どちらもすぐに発行可能なはずです。 担当者が多忙、または怠慢がなければ・・・。 >今年の1月~退職までの間の給与が130万以上ある場合は、扶養には入れないといわれました。 >(扶養=配偶者手当や年金・健康保険等) > また退職金の金額が何ヶ月分の給与に相当するのか計算し、 >その分来年1月から相当月分扶養に入れないと言われました。 社会保険の扶養判定は”現況”でみます。税法のように一定期間の収入が基準となるのと違います。 ”現況が常態となってから向こう1年間”で判定するのです。(細かい部分は運営者たる組合ごとに違います) あなたは退職し、無収入となるのですから、退職したことが証明できれば被扶養者となることが可能です。 これが最も一般的な考え方です。 ただ、基準が厳しい組合もあるようですね。そういうところでは退職金まで含むとか。 ご主人の加入する健康保険組合がまさにこれにあたってしまったわけですね。 こればかりは”運が悪かった”と思うしかありませんね。残念ですが。。。 でも↓をみると、退職金算入について指導された組合もあるようですね。参考にしてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011339670

  • 既に籍を入れていることを前提として回答します。 >今年は旦那の扶養(?)に入れなかったので市役所に国民年金の加入手続きに行こうと思います。 旦那さんが第2号被保険者(厚生年金・共済組合の加入者)であれば、第3号被保険者です。 健康保険の被扶養者になれないのであれば、【社会保険事務所】で手続きを行うことになります。 第1号→市役所で手続き 第3号→社会保険事務所で手続き 必要な書類が多少変わってくるかもしrません。第3号であれば、改めて必要書類を確認しなおしてください。 退職証明書を会社に書いてもらったらいかがでしょうか? 健康保険が「任意継続」であれば、そちらの保険証などが代用として可能かもしれません。 役所って融通が利かないので、確認してみてください。

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  • 何故旦那さんの扶養に入れないのですか?旦那さんが厚生年金に加入しているのなら、結婚した時点で第3号被保険者になれるのではないかと思うのですが・・(所得税法の扶養は関係ありません) 事情がちょっとわかりませんが・・退職日の分かる証明としては、私の会社では‘健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票’というのがあってそれを渡しています。(保険は任意継続の旨はそれに書いてもらったら・・) 補足 今資料見てみると、扶養に入れるのは社会保険だけでなく確かに厚生年金も130万円未満でした。すみません勉強不足で・・ となると・・前述の連絡票か、それがないなら会社に頼んで‘健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届’のコピーをもらうといいのでは・・ 若しくは、9月手続きで8月分も一緒に払っても遅くはないと思いますよ。 またまた補足 確かに他の方が書かれているように現況で見るが正解?扶養に入れないのは私の勘違いですね。 改めて回答します。 一度ちゃんと社会保険事務所に問い合わせて、扶養認定されるかどうか確認し入れるのならその後ご主人の会社の担当の方に再度話してみたらどうですか。(第3号になれるのに第1号になって保険料納めるのはもったいないですものね)

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  • 社会保険庁に行って社保の抜けた日ではだめですか??? その前に、何故に旦那さんの扶養に入れないのでしょうか??

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