注意 ・月 最後の賃金締切日からさかのぼって区切る。締め日がない場合を除き「1月・2月……」の月ではない。 ・11日以上 出勤はないが賃金(賃金扱いのもの)の支払いがあったなら数える。有給休暇・休業手当の対象日など。 coco1701cさん 〉離職票自体には12ヶ月分の給与の支払金額が記載されていますから 賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が6段あれば、それ以上は省略可能です。 ※「被保険者期間算定対象期間」とは違う。
>4月を含まず、2月までさかのぼり6ヵ月とするのか? ・その様になります ・離職票自体には12ヶ月分の給与の支払金額が記載されていますから
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