失業保険の受給期間延長の手続きについての質問です。 私は約半年前、

病気が理由で仕事を辞めました。 すぐに仕事に就けるような健康状態では無かったので、傷病手当を頂きながら現在に至ってます。当初の見立てでは、半年ほどで仕事探しができるくらいには回復するだろう、とのことだったのですが、思いのほか回復に時間がかかっており、まだしばらくは養生が必要のようです。 そこで、今のうちに失業保険の受給期間延長の手続きをしておこうと思うのですが、ハローワークに離職票を持って行く際は、受給期間延長手続きの場合でも、必要事項を全て記入し、写真もその時点で提出する必要があるのでしょうか? また、預金通帳などもその時点で持参する必要がありますでしょうか? ご存知の方、お答えよろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    離職票と、退職日以降30日以上仕事ができていない旨の証明(医師の診断書など)だけ持参すれば手続きは可能です。 写真も通帳も必要ありません。

  • 延長だけなら離職票と身分証明書とはんこ、延長理由の根拠となる診断書くらいあれば十分でしょう。 別に30日待つ必要もないかと。診断書に1か月以上療養が必要だというような所見があれば待たなくていいはずです。 1回では済まないだろうくらいには思っていましょう。なんなら、委任状をもらってきて2回目は誰かに頼むということもできます。

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  • すぐに働けない場合は失業給付の手続きは出来ませんから延長手続きだけです。 延長は一度解除したら再延長はできません。 解除は医師の就労可能証明書を提出しすぐに働けるとハローワークが判断してからです。

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