解決済み
障がい者の失業保険給付についてお尋ねします。よろしくお願いいたします。障がい者雇用の求人に応募し、企業に就職して数ヶ月経ちました。 現在当該の疾病が悪化しつつあり、遠くない将来に退職することとなった場合について、どうしても色々と考えてしまいます。 支給要件などをネットで調べても、よく理解ができません。 誰しも制限の3ヶ月を待たずに出来るだけ多くの日数分を受け取れる状況を確保して療養し、再就職する準備を進めたいと考えると思います。 そこで、 ・現職で7ヶ月勤務。 ・過去2年間に雇用保険加入は現職含めて8ヶ月 ・自己都合(医師の診断書はいただけると思います) である今辞めたときと、1年間の雇用保険加入の実績を作ってからと、日数など大きく異なる点はありますでしょうか?また、どちらも給付制限はないのでしょうか? 体のことを考えればいち早くに退職した方が良いのかもしれませんが、日数や給付制限などが大きく変わるのであれば、1年の勤務実績を作ってから・・・ と考えてしまいます。 お詳しい方、ご教授お願いいたします。
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障害者手帳所持であれば就業困難者とされますので、雇用保険加入期間が6ヶ月以上1年未満で特定受給資格者なら給付日数150日、加入期間が1年以上なら300日(45歳未満)または360日(45歳以上)です。3ヶ月の給付制限期間はありません。 つまり加入期間1年未満で自己都合で退職した場合は失業手当は出ません。 なお加入期間1ヶ月と認められるには給与の支払いの基礎となる日が11日以上ないといけません。有給休暇なら大丈夫ですが無給で休んでいる日が多くて11日に足りないと1ヶ月として算定されません。また過去2年間に8ヶ月とありますが、前職を辞めた後で失業手当をもらっている場合は通算できません。 また失業手当は働ける状態の人に支給されるものですから、退職後に病気で働けない状態の間は支給されません。
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