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失業保険について。 自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、 会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月…

失業保険について。 自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、 会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。 上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に関ては違いはあるのでしょうか? それとも同額なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険。今は雇用保険といいます 雇用保険の基本手当ての日額は、離職理由によって 変わることはありません、計算式が同じだからです ただし所定給付日数には関係してくる場合があります、たとえば、 解雇、倒産等の離職理由(特定受給資格者)で、 被保険者期間が5年以上あり、年齢が30歳未満の人は、 所定給付日数は120日ですが、特定受給資格者でない人は 90日というように、離職理由、被保険者期間、年齢により 段階的に変わっていきます、従って基本手当ての日額そのものは、 離職理由では変わりませんが、総受給額では変わってきます、 なお基本手当ては毎月支給されるというよりも28日に1回 支給されるのです ※雇用保険では会社都合は離職理由としては使われていません また、被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間をいいます、

    2人が参考になると回答しました

  • 支給額については違いはありません。 支給される時期が退職理由によって優遇されるかどうかだけの違いです。 会社都合退職の場合は自ら辞めた訳ではないので、支給時期を早くしてあげないと生活のことを考えると気の毒ですよね。 逆に自分から辞めた人については計画的に辞めたのですから、暫くは無収入でも仕方がないところはありますよね。 ちなみに支給額はあなたの収入額に応じてなので、個人個人によって異なります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 「保険料」……? 「保険金」のつもりでしょうが、「基本手当」ですよ。 基本手当の日額に変わりはありません。 なお、「正当な理由のない自己都合」だと3ヶ月の給付制限がすぎてから支給対象の期間に入り、4週ごとの認定日の前日分までが支給されます。だから、実際に支給されるのは手続きしてから約4ヶ月後ですね。 また、「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。

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