延長の対象になると思いますが管轄のハローワークに問い合わせてご確認されてください。 根拠は①6月12日以降に給付が終了 ②4月7日の緊急事態宣言前に離職した人は離職理由関係なく対象 だからです。 具体的な手続きですが、最後の8月26日の認定日にハローワークで30日申請して、それでも就職決まらない場合また30日延長申請で60日延長可能のはずです。 あくまでハローワークは役所ですので自分から言い出さないと何もしてくれません。 因みにお金がらみですと、無利子で社会福祉協議会が20万、15万を3ヶ月の合計65万。今日手紙が来ていてさらに15万を3ヶ月借りられる可能性があります。但し、自己都合退職だと駄目かもしれません。 私も同じような境遇ですので色々調べましたので上記参考になればと思います。 かなり就職活動苦戦する可能性ありますが、お金だけの問題と捉えてなるべく長く活動できる費用確保してます、お互い頑張りましょう!
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6/12以降に貰い終わる人が対象で、、、積極的に求職活動をしていた人しか延長はできないようです。 なので、 >未だに就職できず… これが、①~④のいずれかに該当していた場合の理由だと、対象とならないですね。 ①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合 ②やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合 ③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等 ④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合 対象となる人は、認定日にハローワークで延長の処理が行われるため、別途申請等の手続きは不要なので、、、 "支給終了または期間満了間近です"と記入されているのなら、、、あなたは対象外で終わりなのかも。
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