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契約社員の解雇について。

契約社員の解雇について。去年の8月から契約社員(クリエイティブ職)として週4日働いていましたが、業績悪化により今年の1月から週3日に減らされました。さらに仕事がないので「週1日でどうか?」というような動きがあるようですが、まだ正式に言われていません。「週3日以下では困ります」と言った場合は解雇になりそうです。もともと週3日で渋々OKでしたのですが、週1日でも会社の言うことに従い会社に居続けないと自己都合による退職になるのでしょうか?ちなみに勤務が減ったのは会社の都合ので社保には入れてもらっています。契約社員といっても契約期間が決まってるわけではありませんし、そもそも非正規雇用なので切られても文句は言えないのでしょうか?

補足

雇用時は7時間勤務×週4日・時給制・社保加入でしたが、それが今は6時間勤務×週3日になりました。実質はバイトですが、契約書上は契約社員になっています。この状態が続くなら主人の扶養に入っちゃった方がいいので、進退を考えています。週2日以内になるのなら、業務委託に移行してもらおうかとも思いながら。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    やめないで、労働時間を減らされても、とりあえず勤務。 時間があくので、その間に就職活動がいいですよ。 たとえば、以前なら、失業しても3ヶ月以内にみつけることができる ペースの求人量だったとして、今は、もっと時間がかかります。 なので、全く収入0で就職活動するよりもは、 多少、収入があったほうが気分的に楽ですよ。 しばらく勤務していると、今の状況がわからない人がいますが、 皆、この不景気でリストラされて、久しぶりに就職活動したら、 びっくりした。。。っていってます。

  • こんばんは 私が思うに、貴方が週3日を拒否した場合、会社として週3日の勤務が不可能な場合は解雇という手段に出てくる可能性大です。もし、解雇という事になった時、解雇日の30日前に予告をするか、30日に満たない日数分の解雇予告手当が支払われれば正当な手続きとなります。(例えば即日解雇であれば30日分の解雇予告手当) 労働契約の内容が労働者の不利益に変更される場合は合意が必要です。貴方が、「納得できない」と突っぱね続ければ会社が一方的に所定日数を減らすという事はできません。そうすると、会社は「そういう人は雇えません」という事になるケースが多いと思います。 ここでの注意点は、会社は「提示した条件が飲めないのだから、自己の都合だよね」という事を言ってくる事が想定されます。でもビビる事はありません。貴方は「辞めるという意思表示はしていない」と主張して争って下さい。 文句が言えるかどうかという事に対してですが、たとえ正規でも非正規でも法に則った形で解雇する場合、道義的感情的な文句は言えても、法的な文句は言えません。仮に、対応に違法な手続きが合った場合、積極的に労基署などに相談して改善を求めた法が良いです。解雇が撤回されるような劇的な変化はあまり期待できませんが、溜飲を下げる事は出来ると思います。 補足を見て思ったのですが、むしろ、この様な条件を提示してくる会社ってどうなのって思います。週4日で社保加入だそうですが、週3日になっても保険料は変わっていませんよね?手取額は日数減以上に減っていると思います。仮に1日になったとしても、この条件を見る限り改定の義務はなさそうなので、なんのために仕事をしているのか分からなくなります。 旦那様の扶養に入れるならそうするのが一番よろしいかと思います。また、業務委託と言うことですが、この様な労働条件を形式的に出してくる会社とは委託契約などは結ばない方がよろしいかと思います。リスクが大きいと思いますね。 頑張って下さい。

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  • まず契約変更する場合はあなたの承諾なく出来ません。会社側は解雇するか?そのまま働くかです。もちろん辞める事も可能です。会社理由の解雇する場合は一ヶ月の予告手当以上請求してください。会社の経営責任ですからね。

  • 社保に入らず、週3日の就労契約している人は、契約社員ではないのではないでしょうか?普通、パート以上の労働時間で契約して、社保に加入した、更新契約制の人が、「契約社員」なのではないでしょうか? 今の状態は、パートともいえず、バイトになるような気がします。解雇も簡単だと思います。今の状態ならば、フルタイムでコンビニなどで、バイトした方が、収入も良いと思います。どうなんだろう?もっと、労働法規に詳しい人いるのかな。 ちなみに、月給制なのでしょうか?既に時給制になっていませんか?

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    ID非表示さん

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